【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士林百郎の上告理由について 第一審判決の確定したところによると
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士林百郎の上告理由について第一審判決の確定したところによると、本件宅地建物はa町の目貫の街路であるb街道に面し町の中枢の地点に位置して商店、役場、警察署、銀行、郵便局等軒を並べる市街地に存在し、裏手も田畑に至るまでには相当の距離にあり、本件建物も農業用としてよりは遥かに店舗として(特に肥料商など)の利用価値高く、裏庭の如きも籾乾場に使用することすら困難と思われる、而して現に上告人方には農機具類としては裏出口脇の壁際に僅かに鋤、鍬及び之に類する小道具が五六丁掛つているだけという有様で附属的農業用施設としては何等見るべきものなく、場所的にも之を設ける余地はないものと見受けられるというのであつて、右の事情は昭和二四年法律第二一五号改正自作農創設特別措置法一五条二項三号の「宅地又は建物の位置、環境及び構造等により買収を不適当とする場合」に該当するものと認められるのである、そしてかような場合には宅地建物の買収を相当と認めることはできないと解すべきであるから原判決の判断は正当であり論旨はその理由がない。 よつて民訴四〇一条九五条八九条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 - 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎
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