昭和28(あ)1806 食糧管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月15日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人軸原憲一の上告趣意第一点は食糧管理法の違憲を主張するが、同法が所論 憲法の各条規に違反するものでないことは当裁判所

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判決文本文354 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人軸原憲一の上告趣意第一点は食糧管理法の違憲を主張するが、同法が所論憲法の各条規に違反するものでないことは当裁判所大法廷の判決(昭和二三年(れ)第二〇五号、同年九月二九日宣告、昭和二二年(れ)第二〇一号、同二三年三月二四日宣告、昭和二三年(れ)第二八一号、同二五年二月一日宣告)の趣旨に徴し明らかであつて、論旨は理由がない。また同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年九月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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