【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡本弘、同伊藤静男連名の上告趣意は、違憲(一三条、一四条違反)をい うが、刑法一八六条二項所定の賭博開張図利行為が
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡本弘、同伊藤静男連名の上告趣意は、違憲(一三条、一四条違反)をいうが、刑法一八六条二項所定の賭博開張図利行為が、風俗を害し、公共の福祉に反するもので、実質的に違法であることは、当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第二八〇号同年一一月二二日大法廷判決・刑集四巻一一号二三八〇頁)の趣旨に徴し明らかであり、また、右規定は、同条項に規定する行為を何人に対しても禁止し、これに違反したものを無差別に処罰するものであるから、所論は、いずれも前提を欠き、その余の所論は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年五月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
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