【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人桃井・次、並びに被告人Bの弁護人高林茂男の各上告趣意は量 刑不当の主張であつていずれも適法な上告理由と
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人桃井・次、並びに被告人Bの弁護人高林茂男の各上告趣意は量刑不当の主張であつていずれも適法な上告理由とならない。 被告人Cの弁護人佐藤一馬の上告趣意第一点について。 所論は憲法一一条違反を主張するが、その実質は単なる刑訴法違反又は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。(被告人に対し刑の執行を猶予しないことが憲法一一条に違反しないことは昭和二二年(れ)二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決参照)。 同第二点は単なる刑訴法違反の主張、同第三点は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。(起訴状謄本送達の点に関する原判決の判断は相当である)。 よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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