平成18(あ)1249 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,関税法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
平成20年3月4日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 平成18(う)67
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判決文本文1,403 文字)

- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥村徹の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「法」という。)7条6項の児童ポルノを外国から輸出する罪の成否について,職権で判断する。 原判決及びその是認する第1審判決の認定並びに記録によれば,上記罪の成否に係る事実関係は,次のとおりである。 (1)被告人は,本件当時,タイ王国のバンコクに居住していた。被告人は,法2条3項にいう「児童ポルノ」であるDVDをいわゆるマザーとして,その電磁的記録を空のDVDに記憶させたものを日本に居る者に販売しようと企てた。 (2)販売方法は,次のようなものであった。 ア前記(1)のマザーDVDの電磁的記録の全部又は一部を空のDVDに記憶させるものを我が国で運営されているインターネット・オークションに出品する。 イ入札期間の終了時点で最高値の入札者が自動的に落札者となり,被告人において,落札者から代金が入金されたことを確認すると,落札に係るマザーDVDの電磁的記録を空のDVDに記憶させて児童ポルノであるDVDを作成し,これを封筒に入れるなどしてこん包する。 ウ上記イの児童ポルノであるDVD在中の封筒等を,タイ王国の郵便局で,日- 2 -本に居る落札者にその住所にあてて,国際スピード郵便に付して送付する。 (3)被告人は,前後6回にわたり,前記(2)のとおりの方法で,児童ポルノであるDVDをインターネット・オークションに出品し,各落札された児童ポルノであるDVDを,タイ王国の郵便局で,落札 する。 (3)被告人は,前後6回にわたり,前記(2)のとおりの方法で,児童ポルノであるDVDをインターネット・オークションに出品し,各落札された児童ポルノであるDVDを,タイ王国の郵便局で,落札者6名にその住所にあてて,それぞれ国際スピード郵便に付した。 各DVDは,タイ王国のドンムアン国際空港に運ばれ,同空港で,情を知らない空港作業員らによって,成田国際空港行きの航空機に積載され,その後,これらの航空機は同空港に到着した。 被告人は,本件児童ポルノであるDVDを送付する時点では,特定の者にあてて国際スピード郵便に付している。しかし,被告人は,児童ポルノであるDVDをインターネット・オークションに出品して不特定の者から入札を募り,入札期間の終了時点で最高値の入札者を自動的に落札者とし,その後当該落札者にあてて落札されたDVDを送付したものであって,本件輸出行為は,上記DVDの買受人の募集及び決定並びに買受人への送付という不特定の者に販売する一連の行為の一部であるから,被告人において不特定の者に提供する目的で児童ポルノを外国から輸出したものというを妨げない。法7条6項にいう「第4項に掲げる行為の目的で」との要件を肯認した第1審判決を是認した原判断は,結論において相当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官津野修裁判官今井功裁判官中川了滋裁判官古田佑紀)

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