昭和50(オ)899 承継執行文付与請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年3月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和48(ネ)1148
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第一点について  高等裁判所のした決定はその告知によつて即

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判決文本文607 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告人らの上告理由第一点について  高等裁判所のした決定はその告知によつて即時に確定するものと解すべきところ、 本件記録によれば、所論の忌避申立を受けた裁判官の関与の下に原審がした本件判 決の言渡しは、右忌避申立につき大阪高等裁判所がこれを却下する旨の決定をした のちであることが明らかである。したがつて、所論の判決言渡しは、本件忌避申立 却下の裁判確定後にされたものであつて、所論はその前提を欠き、論旨は採用する ことができない。  同第二点について  所論は違憲をいうが、その実質は第一点と同旨の法令違反をいうものにすぎず、 その理由のないことは前記判示のとおりであるから、論旨は採用することができな い。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   林   益   三             裁判官    下   田   武   三             裁判官    岸       盛   一             裁判官    団   藤   重   光 - 1 -

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