昭和49(オ)660 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年11月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和48(ネ)152
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山田慶昭の上告理由一ないし三について。  所論の各点に関する原審の認

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判決文本文908 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山田慶昭の上告理由一ないし三について。 所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。 以下同じ。)挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 同四について。 論旨は、原判決はDから氏名不詳者へ占有の承継が行われたと認定しているが、これは被上告人Bが主張しない事実を認定したものであつて、民訴法一八六条に違反する旨主張する。 しかし、被上告人Bは、Eが昭和二一年頃本件建物を買受けて占有を開始し、次にDがEからこれを買受けてその占有を承継し、さらにそのうち「5」「6」の部分をDからF、FからG、Gから被上告人Bが順次買受けて占有を承継し、右E以下の前主の占有を併せると、Eが占有を開始したときから二〇年を経過したとき(おそくとも昭和四二年一月一日)には、「5」「6」の部分につき被上告人Bのため取得時効が完成した旨主張しているのであつて、右主張は、仮にDとFとの間に占有承継人として別の訴外人が介在することが証拠上認められるとするならば、その訴外人の占有をも前記取得時効の期間として主張する趣旨を含むものと解するのを相当とするから、原判決に所論違法はない。 その他所論の各点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。 - 1 -同五について。 論旨は、原判決の認定にそわない事実を前提としてその違法を主張するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で -同五について。 論旨は、原判決の認定にそわない事実を前提としてその違法を主張するものであつて、採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 2 -

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