【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人尾関闘士雄の上告趣意のうち、一の判例違反をいう点は、所論引用の大法 廷判例は自己運転の車両等を人の身体に直接または
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人尾関闘士雄の上告趣意のうち、一の判例違反をいう点は、所論引用の大法廷判例は自己運転の車両等を人の身体に直接または間接に接触もしくは衝突させたことに関して、確定的認識を必要とするか未必的なもので足りるかについては何ら判示していないから、その前提を欠き、二の判例違反をいう点は、原判示に沿わない主張であつて、いずれも適法な上告理由とならない。その余の論旨は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四四年一二月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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