昭和31(あ)3123 道路交通取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和33年7月9日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人及び弁護人戸田謙の上告趣意は、いずれも違憲をいうが、結局は単な る法令違反及び事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五

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判決文本文299 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人及び弁護人戸田謙の上告趣意は、いずれも違憲をいうが、結局は単なる法令違反及び事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論遮断機は道路交通取締法一五条所定の信号機にあたるものではなく、また遮断機の上昇開放をもつて、直ちに同条但書の「事由」と解すべきでないとする原判旨は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年七月九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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