昭和25(あ)2680 窃盗未遂

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鈴木松太郎の上告趣意について。  上告趣意書には刑訴四〇五条に定める事由あることを明示しなければならない。 しかる

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判決文本文282 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴木松太郎の上告趣意について。 上告趣意書には刑訴四〇五条に定める事由あることを明示しなければならない。 しかるに論旨は原判決の如何なる点が刑訴四〇五条所定のいずれの事由にあたるというのか具体的に明示していないから、適法な上告理由とは認められない。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。 よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり決定する。 昭和二六年七月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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