平成11(ヘ)2912 公示催告申立

裁判年月日・裁判所
平成15年3月15日 東京簡易裁判所
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判決文本文1,110 文字)

平成11年(ヘ)第2912号公示催告申立事件 主文 1 別紙目録記載の各株券にかかる本件公示催告の申立てを却下する。 2 本件手続費用は申立人の負担とする。 理由 1 申立人は,平成11年10月12日,本件を申し立て,申立ての理由として,申立人は別紙目録記載の各株券(以下本件株券という)の最終所持人であるが,平成11年10月8日に盗難により本件株券を喪失し,現在に至るも発見できず所在不明である。 よって本件株券につき除権判決を求めるため申し立てる旨述べた。 2 これに対する公示催告第1回期日は,平成12年11月8日午前10時に開かれ,右期日において,権利の届出人は,権利の届出書を陳述し,右届出にかかる証券(原本)を提出した。これに対し申立人は,「権利の届出にかかる証券(原本)と,本件申立てにかかる証券の同一性を認める。」と述べた。 当裁判所は,本件につき,京都地方裁判所平成12年(ワ)第2769号の訴訟事件の判決が確定するまで,本件公示催告手続を中止する旨の決定をなした。 3 一件記録中の資料によれば,その後,前記京都地方裁判所平成12年(ワ)第2769号株券引渡等請求事件において申立人勝訴の判決があり,同控訴事件(大阪高等裁判所平成14年(ネ)第418号株券引渡等請求控訴事件)において,控訴人(届出人)に対する控訴棄却の判決がなされたこと,控訴審判決は平成14年7月25日に確定し,申立人勝訴の内容の判決が確定したことが,認められる。 4 以上の事実によると,本件公示催告手続は,上記訴訟の確定により,申立てにかかる証券の権利についての裁判が確定したので,本件公示催告の申立てにつき判断すべきところ,上記2,3の事実によれば,申立てにかかる証券と同一性ある証券が存在することが認められる。そうすると本件株券につ る証券の権利についての裁判が確定したので,本件公示催告の申立てにつき判断すべきところ,上記2,3の事実によれば,申立てにかかる証券と同一性ある証券が存在することが認められる。そうすると本件株券については,公示催告の前提たる証券の所在不明という実質的要件を欠くことになり,本件申立ては理由がない。 なお,訴訟の結果に伴う権利の実現については,それに相応する手続によるべきであって,本件公示催告手続・除権判決によるべきものではない。 よって,主文のとおり決定する。 平成15年3月14日東京簡易裁判所裁判官島田充子( 別紙 ) 目録銘柄株式会社A銀行株券種類枚数 1000株券17枚記号番号 LA9734~19749,LC207091株の金額 50円最終名義人申立人最終所持人申立人

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