昭和49(あ)2329 道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日・裁判所
昭和50年2月10日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人手取屋三千夫、同水谷章連名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点 は、所論指摘の証人申請が刑訴法三九三条一項但書

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判決文本文261 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人手取屋三千夫、同水谷章連名の上告趣意のうち、憲法三七条違反をいう点は、所論指摘の証人申請が刑訴法三九三条一項但書の要件を充たしていたものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年二月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -

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