昭和51(行コ)32 意見書不採択決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和52年3月29日 大阪高等裁判所 公用負担・公用収用など
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判決文本文567 文字)

○ 主文本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。○ 事実第一申立一控訴人 1 原判決を取消す。2 被控訴人が昭和四九年一二月一七日原判決添付目録記載の意見書に係る意見についてなした「意見を棄却する。」旨の処分(大都第五七三号)を取消す。3 訴訟費用は一、二審とも被控訴人の負担とする。二被控訴人主文同旨第二主張と証拠当事者双方の主張と証拠は、原判決事実摘示及び本件記録の書証目録記載のとおりであるから、これを引用する。○ 理由一、請求原因1ないし3は当事者間に争いがない。二、利害関係者提出の意見書に係る意見を採択しない旨の土地区画整理法二〇条三項所定の都道府県知事又は指定都市の長(同法一三六条の二第一項)の決定(本件行政処分)は、行政事件訴訟法三条二項所定の処分に該当しないと解するのが相当である。けだし、(1)右行政処分は一連の手続を経て行なわれる行政作用の最初の段階の行政処分であり、かつ、右行政処分は利害関係者の有する権利に対し具体的変動を与える行政処分ではなく、(2)右行政処分に対し独立の訴を許容すると解釈すべき規定もないからである。従つて、控訴人の本件訴は不適法として却下を免れない。三、よつて、本件控訴を棄却し、訴訟費用につき民訴法九五条、八九条を適用し主文のとおり判決する。(裁判官小西勝和田功蒲原範明)

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