昭和45(オ)771 和解無効確認、抹消登記の回復登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和47年1月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)2791
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森本明信の上告理由一ないし三について。  訴訟上の和解が成立した後、

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判決文本文631 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人森本明信の上告理由一ないし三について。  訴訟上の和解が成立した後、当事者がその無効を主張して既に終了した訴訟手続 の続行を求めて期日指定の申立をしたのに対し、訴訟上の和解が成立したことによ つて訴訟が終了した旨の終局判決がなされた場合、右終局判決は、訴訟が終了した ことを確定する訴訟判決であつて、訴訟上の和解が有効であるとの点について既判 力を有するものと解することはできない。したがつて、右終局判決が訴訟上の和解 が有効であるとの点につき既判力を有すると解した原判決は、法令の解釈適用を誤 つたものといわなければならない。しかしながら、原審が適法に確定した事実関係 によれば、本件訴訟上の和解が有効に成立したことは明らかであるから、原判決の 結論は正当として是認することができる。論旨は採用しない。  よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三八四条二項、九五条、八九条に従い、裁 判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    村   上   朝   一             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    小   川   信   雄 - 1 -

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