【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人士田嘉平の上告趣意第一点は、憲法二一条違反をいうが、高知県屋外広告 物取締条例三条、四条が憲法二一条に違反しないこ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人士田嘉平の上告趣意第一点は、憲法二一条違反をいうが、高知県屋外広告物取締条例三条、四条が憲法二一条に違反しないことは、当裁判所昭和四一年(あ)第五三六号同四三年一二月一八日大法廷判決(刑集二二巻一三号一五四九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、これと同旨の原判決の判断は相当である。所論は理由がない。同第二点は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四五年四月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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