【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長崎祐三の上告趣意について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当ら ない。の
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人長崎祐三の上告趣意について。 所論は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。のみならず、公職選挙法二二一条一項各号の規定は、その所定の行為が反覆継続されること又は反覆継続の意思をもつてなされることを犯罪成立の要件としているものと解することはできないので、所論のように継続犯として一罪を構成するものではない。それ故、原判決が併合罪として処断したことについては所論の違法もない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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