【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意のうち憲法三九条違反をいう点は、原判決が量刑不当の控 訴趣意に対する判断において被告人の前科等の量刑
主文本件上告を棄却する。 理由被告人本人の上告趣意のうち憲法三九条違反をいう点は、原判決が量刑不当の控訴趣意に対する判断において被告人の前科等の量刑の資料を勘案する旨判示しているのは、前科を一つの情状として考慮するとの趣旨にすぎず、もとより前科たる犯罪につき重ねて被告人の刑事上の責任を問い、処罰しようとする趣旨のものではないから、所論は、前提を欠き、その余は、憲法三一条、三二条、三七条違反をいう点もあるが、その実質はすべて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、結局、所論は、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美裁判官関根小郷- 1 -
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