462 文字
主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人金子新一の上告趣意第一点について。判決において数個の犯罪事実を認定する場合、数多の証拠の標目を一括して説明しても判文と記録とを照し合せて見て、どの証拠でどの事実を認めたかが明白である限り違法でなく(昭和二五年(あ)第一〇六八号、同年九月一九日第三小法廷判決)又、判決に証拠の標目として掲げられた証拠の中判示に添わない部分はこれを証拠としなかつたものと解することができる(昭和二六年一二月二五日、同年(れ)第二〇〇一号第三小法廷判決)のであるから、所論の主張は採るを得ない。同第二点について。原判決は何等所論大審院の判例と相反した判断を示すものではない。(本件公務の執行が違法でないことは記録上明らかである)。また記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年六月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示