昭和36(オ)817 買収無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和37年3月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士増渕俊一の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由一について

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判決文本文655 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士増渕俊一の上告理由は別紙のとおりである。  上告理由一について。  自作農創設特別措置法による買収未墾地が、買収処分後十余年間未開墾のままで 放置されていたからといつて、それだけで開墾不適地といえないことは、原判決が 引用する一審判決が判示するとおりである。のみならず、原判決は本件土地を開墾 適地と認定しているのであるから、本件買収処分を違法無効とすべき理由はない。 論旨は憲法違反を主張するのであるが、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的 に主張するものではないから、採用の限りでない。  同二について。  本件土地が植樹された平地林であるという事実は、上告人が原審で主張しなかつ た事実であるのみならず、植樹されていたからといつて、それだけで未墾地買収が 無効であるとはいえない。論旨は理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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