【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士増渕俊一の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由一について
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士増渕俊一の上告理由は別紙のとおりである。 上告理由一について。 自作農創設特別措置法による買収未墾地が、買収処分後十余年間未開墾のままで 放置されていたからといつて、それだけで開墾不適地といえないことは、原判決が 引用する一審判決が判示するとおりである。のみならず、原判決は本件土地を開墾 適地と認定しているのであるから、本件買収処分を違法無効とすべき理由はない。 論旨は憲法違反を主張するのであるが、憲法のいかなる条項に違反するかを具体的 に主張するものではないから、採用の限りでない。 同二について。 本件土地が植樹された平地林であるという事実は、上告人が原審で主張しなかつ た事実であるのみならず、植樹されていたからといつて、それだけで未墾地買収が 無効であるとはいえない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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