【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人長谷川勉の上告趣意第一点について。 しかし原判決が理由中にその認定した事実の証拠として挙示しているBに対する 検
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人長谷川勉の上告趣意第一点について。 しかし原判決が理由中にその認定した事実の証拠として挙示しているBに対する検事の聴取書中の同人の供述記載は、所論のように所轄警察署の許可を受けていなかつたというのではなく、所轄官署即ち戦災復興院総裁の許可を受けていなかつたというのであり、また原判決の判示事実は挙示の証拠で十分認められるから原判決には所論のような理由不備又は齟齬の違法はない。 同第二点について。 論旨は、被告人は本件建築については英国大使館の方で建築許可につき取計らつてくれるものと信じていたのであるから違法の認識を欠き犯意がなかつたと主張するのであるが違法の認識が犯意成立の要件でないことは当裁判所の判例の示すところであり(昭和二四年(れ)第二〇〇六号同二六年一月三〇日第三小法廷判決)、また原判決が認定した事実はその挙示する証拠で十分認められるのであるから論旨は理由がない。 よつて旧刑訴第四四六条に則り、裁判官全員一致の意見で主文のように判決する。 検察官竹内壽平関与昭和二六年四月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -
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