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昭和30(オ)70 貸金請求

裁判所

昭和31年7月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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344 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人芳井俊輔の上告理由について。本件における被上告人の請求は、上告人が被上告人に対し負担する貸金債務の支払確保のため小切手を振り出したという事実関係に基き、被上告人は、最初、右小切手が時効により消滅したと主張して利得償還の請求をなし、後に、これを右貸金債権自体の請求に改めたのであるから、それが請求原因の変更にあたることはいうまでもないが、請求の基礎の変更にあたらないと解すべきことは原審判示のとおりである。所論は独自の見解であつて、理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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