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昭和30(あ)1454 賍物故買

裁判所

昭和30年9月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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275 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人吉井元市の上告趣意第一点は一応憲法違反をいうがその実質は結局量刑不当の主張であり(所論のように被告人が第三国人であることによつて差別的取扱をしたことを疑うに足る証跡は何もない)同第二点はこれまた単なる量刑の非難であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年九月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -

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