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昭和30(あ)3753 関税法違反、物品税法違反

裁判所

昭和31年6月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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437 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田善一の上告趣意は、量刑の非難であり、弁護人橋本三郎の上告趣意は、原審で主張、判断のない第一審における単なる訴訟法違反の主張(所論告発書の証拠調については第一審において所論のごとく弁護人が不同意を唱えた形跡が認められないばかりでなく、同告発書は、本件についての訴訟要件としての告発があつた事実を証明する資料であつて、本件事実認定の証拠として提出されたものでないこと記録上明白であるから、仮りに被告人、弁護人から不同意の申立があつたとしても、記録に編綴することは当然であつて、これを違法とすべき理由はない。)であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても所論につき同四一一条一、二号を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三一年六月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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