- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人山本衛及び被告人本人の各上告趣意のうち、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16第3号に関し、処罰対象となる行為の決定を私人である機長に委任しているとして憲法31条、73条6号違反をいう点は、航空法150条5号の4、73条の4第5項、航空法施行規則164条の16は、同法73条の3の禁止する行為のうち、機長が反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができ、当該命令に違反したときに処罰対象となるものを具体的に規定しており、処罰対象となる行為の決定を機長に委任したものとはいえないから、前提を欠き、航空法施行規則164条の16第3号の文言が不明確であるとして憲法31条違反をいう点は、同文言が不明確であるとはいえないから、前提を欠き、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官石兼公博裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官渡辺惠理子裁判官平木正洋)令和5年(あ)第1434号威力業務妨害、暴行、航空法違反、公務執行妨害、器物損壊被告事件令和7年4月8日第三小法廷決定
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