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主文 原判決を破棄する。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 上告代理人長野潔、同長野法夫、同日下一郎名義の上告理由第一、第二点について。原判決は、所論の如く、本件手形の共同振出人の一人であるE連盟が法人でもなく、自然人でもないことは上告人の認めるところであるから、同連盟は権利能力の主体となることができないとの認定から直ちに、「従つて同連盟としては前記消費貸借上の債務を負担するところがないものといわざるを得ない」と判示し、もつて被上告人の本件手形に関する原因関係欠缺の抗弁を認容したのであるが、前記連盟が法人又は自然人でなくても、或は組合関係にあることがあり、或は所謂権利能力なき社団である場合もあり、又はその他の場合もあり得るのであるから、原審は当事者に対し、右の点を釈明のうえ、果して右連盟として本件債務の負担能力があるか否かを判断すべきにかかわらず、慢然右連盟が自然人でも法人でもないことから直ちに本件債務の負担能力なしと判断したことは釈明権不行使、審理不尽の違法を冒し、延いては判決に影響を及ぼすべき権利能力の主体に関する法令違背があるものであつて、論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。よつて、その余の論点に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、本件を原裁判所に差し戻すこととし、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官 田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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