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昭和56(オ)858 登記抹消等再審

裁判所

昭和56年11月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(ム)36

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509 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田邊尚の上告理由について刑事上罰すべき他人の行為により攻撃又は防禦の方法を提出することを妨げられたことを理由に再審を申し立てる当事者は、右犯行に及んだ者が有罪の判決を受けその判決が確定したことを証明するか、又は有罪の確定判決を受ける可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、若しくは起訴猶予処分を受けたりしたために有罪の確定判決を得られなかつたことを証明することを要するものであることは、当裁判所の判例の趣旨とするところであり(最高裁昭和三九年(オ)第一三七四号同四二年六月二〇日第三小法廷判決・裁判集民事八七号一〇七一頁)、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、ひつきよう、独自の見解に基づいて原判決の右判断の不当をいうものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤崎萬里裁判官団藤重光裁判官本山亨裁判官中村治朗裁判官谷口正孝- 1 -

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