昭和45(オ)66 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年5月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和44(ネ)735
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉島勇、同杉島元の上告理由について。  記録によれば、上告人の所論の

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判決文本文671 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉島勇、同杉島元の上告理由について。  記録によれば、上告人の所論の証拠の申出は、原審の口頭弁論終結後において、 弁論再開の申立と共にされたものであることが認められる。ところで、終結した弁 論の再開を命ずると否とは裁判所の専権事項に属し、裁判所が弁論の再開を命じな かつたため、上告人において所論の証拠の提出ができなかつたとしても、民訴法一 三七条の規定に明らかなとおり、裁判所がこれらの提出を不当に制限したものとい えないことは、当裁判所の判例とするところである(最高裁昭和二三年(オ)第七 号同年四月一七日第二小法廷判決民集二巻四号一〇四頁、同昭和三七年(オ)第三 二八号同三八年八月三〇日同法廷判決裁判集民事六七号三六一頁参照)。そして、 右申出にかかる証拠が唯一の証拠方法である場合においても、この一事をもつて、 結論を異にするものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することが できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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