【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中場嘉久二の上告理由第一点及び第二点について。 民法四六七条の債務
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中場嘉久二の上告理由第一点及び第二点について。 民法四六七条の債務者の承諾は、債権の譲渡人又は譲受人のいずれかに対してすることを要するものと解するのが相当であつて(大審院大正六年(オ)第四八四号同年一〇月二日判決・民録二三輯一五一〇頁参照)、原判決に所論の違法はない。引用の判例は本件に適切でなく、論旨は採用することができない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官吉田豊裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示