昭和43(オ)655 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年10月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和42(ネ)550
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人野方寛の上告理由第一点について。  被上告人の上告人らに対する損害

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判決文本文514 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人野方寛の上告理由第一点について。 被上告人の上告人らに対する損害賠償請求のうち、D医院における治療費金一六一、五〇〇円は、義歯の架工に当つて金床陶歯を使用したことによるもので、この治療方法による金額は、本件受傷により通常生ずべき損害の範囲に属すると認めるのが相当である旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠方法に照らして首肯できる。引用の判例は事案を異にし、本件に適切でない。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用できない。 同第二点について。 上告人らは被上告人が自動車損害賠償保障法により受給できる保険金以外の一切の請求権を放棄したものである旨主張するが、これを認めるに足りる証拠がない旨の原審の認定判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む)挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はなく、諭旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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