昭和36(オ)330 手附金返還違約金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年6月7日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を札幌高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人河俣良介、回復代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。  原審は、

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判決文本文1,354 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を札幌高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告代理人河俣良介、回復代理人村部芳太郎の上告理由第一点について。  原審は、被上告人B1主畜農業協同組合連合会がD主畜農業協同組合その他の傘 下農業協同組合を組合員として、その経済状態を改善し、社会的地位を高めるのに 寄与することを目的として設立された法人であり、その事業として農産物の生産指 導及び農業経営の指導業務を行うものであつて、訴外Eは同連合会の使用人として 右業務を担当するものであること、訴外Eが昭和二六年二月二六日同連合会の事務 所内において、同連合会の用箋、記名印、印章等を冒用してほしいままに同連合会 代表者F作成名義の上告人宛の雑穀販売代金百万円の領収証(甲一号証)一通を偽 造したこと、訴外Eが右領収証を偽造した動機は、当日上告人とD主畜農業協同組 合との間に雑穀の売買契約を締結しようとした際に、その衝に当つた同協同組合の 理事Gが組合印を持参していなかつたことから、上告人が右契約締結を拒否しよう とするや、訴外Eとしては当時右組合が肥料の購入資金の調達に窮していた状況を 知つていたので、これを救済するため上告人から金員を騙取しようと企てたこと、 そこで訴外Eは右領収証が真正に成立したように偽つて上告人に交付し、よつて上 告人をして真実被上告人連合会が契約当事者になるものと誤信させ、もつて直ちに 上告人から売買契約の手附金名下に上告人振出の額面金百万円の小切手一通を騙取 して、上告人に同額の損害を与えたことを認定した上で、以上の事実関係のもとで は、訴外Eのなした右不法行為が被上告人連合会の事業の執行に属するものとは言 い難く、他に同訴外人の右不法行為が被上告人連合会の事業の執行につきなされた 事実を認めるべき証拠もないとして、民法七一 とで は、訴外Eのなした右不法行為が被上告人連合会の事業の執行に属するものとは言 い難く、他に同訴外人の右不法行為が被上告人連合会の事業の執行につきなされた 事実を認めるべき証拠もないとして、民法七一五条に基づく上告人の本件予備的請 - 1 - 求を棄却したのであるが、訴外Eの右不法行為が、被上告人連合会の原判示事業と 関連を有し、外形上被上告人連合会の事業の執行の如く見られるかどうかの点を審 理することなく、たやすく右事業の執行につきなされたものと認められない旨判示 した点に原判決の審理不尽をいう余地なしとしない。この点を指摘するものと解せ られる論旨は理由があり、原判決は破棄を免れず、民訴法四〇七条一項に従い、裁 判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介  裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。             裁判官    河   村   大   助 - 2 -

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