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昭和33(オ)409 石炭代金請求

裁判所

昭和35年12月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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437 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人渡辺粛郎の上告理由第一点について。商法五二六条の規定は、不特定物の売買の場合にも、適用があると解するのを相当とするから、原審が本件石炭の売買につき同条を適用したのは正当である。所論は、独自の見解であつて、採用するを得ない。同第二点について。しかし、所論の点については上告人自ら釈明すべきであつて、原審裁判所に所論のような釈明不行使の責ありとすることはできない。同第三点について。上告人が第一審において所論のごとき自白をなしていることは記録上明白であり、また、原審が適法に認定したところによれば、右自白は真実に反するものではないというのであるから、その取消が許されないことは当然である。所論もまた採用するを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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