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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人畑野有伴の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、原判決の是認した第一審判決は、酒酔い運転の所為につき道路交通法一一七条の二、一号、業務上過失傷害の所為につき刑法二一一条前段(昭和四三年法律六一号による改正前のもの)を適用し、前者の罪につき懲役刑、後者の罪につき禁錮刑を選択したうえ、以上は同法四五条前段の併合罪であるとして、同法四七条本文により後者の罪の刑に法定の加重をし、結局禁錮四年六月以下で処断しているが、右は各罪につき定めた刑の長期の合算額を超える場合であるから、同条但書を適用し禁錮四年以下で処断すべきであつたにかかわらず、第一審判決がこれを遺脱し、原判決がこれを看過したのは、法令の適用を誤つたものといわなければならない。しかし、記録にあらわれた一切の事情を総合すると、被告人に対する本件宣告刑が不当に重いものとはいえないから、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。テキストを入力してください。
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