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昭和30(し)22 公務員職権濫用被疑事件につきなした審判請求棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和30年5月31日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 富山地方裁判所

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371 文字

A及びBに対する公務員職権濫用被疑事件について、右の者からなした審判請求に関し、富山地方裁判所が昭和三〇年四月二〇日なした審判請求棄却決定に対し、右の者から当裁判所に特別抗告の申立があつたが、審判請求棄却の決定に対しては刑訴四二一条によつて何時でも高等裁判所に通常の抗告をすることができるのであるから、抗告人が右決定に対し通常の抗告をしないで直訴当裁判所に申し立てた本件特別抗告は、刑訴四三三条の要件を具えない不適法のものであつて棄却を免れないものである(昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日大法廷決定、刑集七巻一三号二五九五頁以下参照)。よつて刑訴四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で左のとおり決定する。本件特別抗告を棄却する。昭和三〇年五月三一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎- 1 -

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