【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人小野敬直の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、憲法三六条のいう 「残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小野敬直の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、憲法三六条のいう「残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味し、被告人の側から見て過重の刑必らずしも「残虐な刑罰」ではないことは、当裁判所大法廷屡次の判例であるから (昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月三〇日大法廷判決、判例集二巻七号七七七頁)、所論違憲の主張は採用できない。その余の論旨は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年五月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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