令和7年11月13日判決言渡令和6年(行ケ)第10099号特許取消決定取消請求事件口頭弁論終結日令和7年9月19日判決 原告ファミリーイナダ株式会社 同訴訟代理人弁理士坂本寛同小松悠有子同溝口希望 被告特許庁長官同指定代理人三森雄介同井上哲男同土田嘉一 同田邉英治同阿曾裕樹 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 注)この判決で用いている主な略語は、他に本文中で定義するもののほか、次のとおりである。 本件特許発明の名称を「マッサージ機を備えた情報ネットワークシステム」とする特許(特許第7101394号。平成28年6月3日 出願、令和4年7月7日設定登録。請求項の数9。) 本件明細書本件特許の願書に添付した明細書及び図面(甲11)本件訂正原告が令和6年5月31日付け訂正請求書(甲10)により行った訂正の請求に係る訂正本件訂正発明本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲に係る発明。請求項の番号に応じ、それぞれ「本件訂正発明1」などという。 本件決定本件特許に係 り行った訂正の請求に係る訂正本件訂正発明本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲に係る発明。請求項の番号に応じ、それぞれ「本件訂正発明1」などという。 本件決定本件特許に係る特許異議の申立てに対し、特許庁が令和6年10月17日付けで行った異議の決定甲1文献特開2016-30018号公報、公開日:平成28年3月7日甲2の1文献国際公開公報2014/196922号、公開日:2014(平成26)年12月11日 甲2の1発明別紙「引用発明等」1項記載の発明甲2の2文献特表2016-523111号公報、公表日:平成28年8月8日甲3文献特開2003-79687号公報、公開日:平成15年3月18日甲4文献特開2002-16983号公報、公開日:平成14年1 月18日 甲5文献中国特許出願公開103812932号明細書、公開日:2014(平成26)年5月21日甲6文献特開2004-160128号公報、公開日:平成16年6月10日甲7文献米国特許出願公開2004/0004376号明細書、公開日:2 004(平成16)年1月8日乙2文献特開平11-16272号公報、公開日:平成11年1月22日第1 請求特許庁が異議2023-700017号事件について令和6年10月17日にした異議の決定のうち「特許第7101394号の請求項1、4~9に係る 特許を取り消す」との部分を取り消す。 第2 事案の概要 1 事案の要旨本件は、特許異議申立てにつき、訂正を認めた上で、特許を取り消すなどした異議の決定のうち、特許を取り消した部分の取消しを求める訴訟である。争点は、異議の決定における進歩性欠如についての認定判断 旨本件は、特許異議申立てにつき、訂正を認めた上で、特許を取り消すなどした異議の決定のうち、特許を取り消した部分の取消しを求める訴訟である。争点は、異議の決定における進歩性欠如についての認定判断の誤りの有無である。 2 特許庁における手続の経緯等(争いがない。)⑴ 原告は、発明の名称を「マッサージ機を備えた情報ネットワークシステム」とする本件特許に係る特許権者である。 ⑵ 本件特許については、令和5年1月10日に特許異議の申立てがされたところ、特許庁は、これを異議2023-700017号事件として審理し、 原告は、令和6年5月31日付け訂正請求書(甲10)を提出し、請求項2及び3を削除すること等を含む本件訂正をした。 ⑶ 特許庁は、令和6年10月17日、本件特許の特許請求の範囲を本件訂正による訂正後の請求項〔1-9〕に訂正することを認め、請求項1、4~9に係る特許を取り消し、請求項2、3に係る特許についての特許異議の申立 てを却下する旨の本件決定をした。本件決定の謄本は、同月29日原告に送達された。 ⑷ 原告は、令和6年11月21日、本件決定のうち特許を取り消した部分の取消しを求めて訴えを提起した(当裁判所に顕著な事実)。 3 特許請求の範囲の記載等 本件訂正発明の内容(本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲請求項1、4~9)は、別紙「特許請求の範囲」のとおりである。 4 本件決定の理由の要旨⑴ 各文献の記載事項ア甲2の1文献には、甲2の1発明が記載されている。 イ甲1文献には別紙「引用発明等」2項⑵記載の、甲3文献には同別紙2 項⑶記載の、甲4文献には同別紙2項⑷記載の、甲5文献には同別紙2項⑸記載の、甲6文献には同別紙2項⑹記載の、甲7文献には同別紙2項⑺記 紙「引用発明等」2項⑵記載の、甲3文献には同別紙2 項⑶記載の、甲4文献には同別紙2項⑷記載の、甲5文献には同別紙2項⑸記載の、甲6文献には同別紙2項⑹記載の、甲7文献には同別紙2項⑺記載の、各技術的事項が記載されている(以下、それぞれ「甲1技術的事項」、「甲3技術的事項」などという。)。 そして、これらによれば、以下の周知技術が認められる。 (ア) 周知技術1(サーバコンピュータとマッサージ装置に他の端末機を介さずに通信を行わせること〔甲1技術的事項①、甲3技術的事項、甲4技術的事項〕)。 (イ) 周知技術2(システムプログラムを通信サーバからダウンロードして導入すること〔甲5技術的事項〕)。 (ウ) 周知技術3(サーバが位置情報によらない緊急速報を送信すること〔甲1技術的事項②〕、マッサージ装置等が緊急速報を報知すること〔甲4技術的事項②〕)。 (エ) 周知技術4(マッサージ装置が緊急速報を受信すると、マッサージ装置を停止し又は初期状態に戻すこと〔甲6技術的事項、甲7技術的事 項〕)。 ⑵ 本件訂正発明1、4~9に係る特許は、甲2の1発明、周知技術1~4及び周知の事項に基づき、当業者が容易に発明することができたから、進歩性を欠き取り消されるべきものである(特許法29条2項、113条2号)。 判断の概要は、次のとおりである。 ⑶ 本件訂正発明1の進歩性ア甲2の1文献は本件特許の出願前に頒布されていた。 イ本件訂正発明1と甲2の1発明を対比すると、一致点、相違点は、次のとおりである。 (一致点) 被施療者を施療する施療部と前記施療部を制御する制御部と前記制御部 を介して前記施療部を操作するために備え付けられた操作器とを有するマッサージ機と前記マッサージ (一致点) 被施療者を施療する施療部と前記施療部を制御する制御部と前記制御部 を介して前記施療部を操作するために備え付けられた操作器とを有するマッサージ機と前記マッサージ機を管理する事業者により管理される通信サーバと、からなる情報ネットワークシステムであって、通信ネットワークを介して通信サーバと接続可能に構成され、 前記通信サーバは、新しい施療コースに関する情報を発信し、前記通信サーバから前記情報をダウンロードしてインストールすると新着情報部で前記情報が新しく追加され前記情報を受信したことを報知するように構成され、前記通信サーバは、前記通信サーバに前記情報がある場合、前記情報を 発信し、前記通信サーバは、前記情報を、前記マッサージ機内に設けられた前記制御部に発信するように構成され、前記通信サーバから発信された前記情報を受信し、前記新しい施療コースに関する前記情報があることを、前記新しい施療コースのデータがダウ ンロードされる前において、前記被施療者が前記マッサージ機に着座した状態で操作できるように前記マッサージ機の外部に位置するよう前記マッサージ機に備え付けられた端末装置の前記新着報知部で報知し、前記端末装置において前記新しい施療コースの導入が決定されると、該新しい施療コースのデータを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成 されている情報ネットワークシステム(相違点1)本件訂正発明1では、「新着情報部を有し」、「前記新しい施療コースの導入が決定される」「前記操作器」を有するのに対して、甲2の1発明では、画像フレームF1 を有し、選択されたマッサージプログラムと関連 する購入取引を実施するのが、端末装置104 であって、リモートコントロ 記操作器」を有するのに対して、甲2の1発明では、画像フレームF1 を有し、選択されたマッサージプログラムと関連 する購入取引を実施するのが、端末装置104 であって、リモートコントロ ーラ150 でない点(相違点2)本件訂正発明1は、「前記制御部は、」通信ネットワークを介して通信サーバと接続可能に構成され、「前記制御部は、」前記通信サーバから「他の端末器を介することなく」前記情報を「直接」ダウンロードしてイ ンストールすると新着情報部で前記情報が新しく追加され前記情報を受信したことを報知するように構成され、前記新しい施療コースに関する前記情報があることを、前記新しい施療コースのデータがダウンロードされる前において、前記被施療者が前記マッサージ機に着座した状態で操作できるように前記マッサージ機の外部に位置するよう前記マッサージ機に備え 付けられた端末装置の前記新着報知部で報知し、前記端末装置において前記新しい施療コースの導入が決定されると、該新しい施療コースのデータを前記通信サーバからダウンロードして導入するのに対して、甲2の1発明は、ユーザがマッサージプログラムを購入したい場合、端末装置104 で実行されているアプリケーションプログラム114 は、購入可能な複数のマ ッサージプログラム501 を列挙している、画像フレームF1 を表示し、選択されたマッサージプログラムと関連する購入取引を実施し、購入済みマッサージプログラムをサーバコンピュータ103 からダウンロードし、マッサージプログラムの端末装置104 へのダウンロードが完了すると、アプリケーションプログラム114 は、ダウンロード済みマッサージプログラムを マッサージ装置106 に転送するかをユーザに尋ねる、クエリウィンドウF6を 04 へのダウンロードが完了すると、アプリケーションプログラム114 は、ダウンロード済みマッサージプログラムを マッサージ装置106 に転送するかをユーザに尋ねる、クエリウィンドウF6を表示し、ユーザが確認すると、アプリケーションプログラム114 は、マッサージ装置106 との接続を確立し、続けてダウンロード済みマッサージプログラムをマッサージ装置106 に転送し得る点(相違点3) 本件訂正発明1は、「新しい施療コースに関する情報」及び「新しい施 療コースのデータ」と同様に、「施療コースに関する更新情報」及び「前記施療コースの更新データ」を用い、「前記操作器において前記施療コースの更新が決定されると、前記施療コースの更新データを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されている」のに対して、甲2の1発明は、施療コースに関する更新情報について特定されていない点 ウ相違点について(ア) 相違点1及び相違点2について、甲2の1発明では、マッサージ装置106 に備えられたリモートコントローラ150 とは別に端末装置104 を設け、当該端末装置104 を介して、情報のダウンロード及び報知を行っているが、端末装置104 をマッサージ装置106 の制御部のリモートコン トローラ150 に統合することは単なる機能及び構成の統合にすぎず、当業者が容易になし得ることである。 そして、当該統合を行えば、リモートコントローラ150 に画像フレームF1 を設けることとなり、相違点1に係る構成を備えることになる。 また、当該統合を行えば、当該マッサージ装置106 に備えられたリモ ートコントローラ150 により情報の受信を報知し、その操作により情報をダウンロードすることになるから、操 ることになる。 また、当該統合を行えば、当該マッサージ装置106 に備えられたリモ ートコントローラ150 により情報の受信を報知し、その操作により情報をダウンロードすることになるから、操作端末104(端末器)を介することなく、当該リモートコントローラ150 が備えられたマッサージ装置 106 のマイクロコントローラ130(本件訂正発明の「制御部」に相当する。)に情報を直接ダウンロードする相違点2に係る構成を採用するこ とは、サーバコンピュータとマッサージ装置に他の端末機を介さずに通信を行わせる、甲1、3、4の各技術的事項に例示される周知技術1に照らせば、当業者であれば容易に想到できることである。 (イ) 相違点3(更新情報の特定の有無)について、本件訂正発明1の「新しい施療コースに関する情報」、「施療コースに関する更新情報」 は、施療コースに関する更新前の情報と異なる新しい情報の点で同じ技 術的意義を有する情報であり、「新しい施療コースのデータ」と「施療コースの更新データ」は、データとしてみれば、施療コースの更新前のデータと異なる新しいデータの点で同じ技術的意義を有する。 そして、一般に、プログラムにより制御される装置に新たに導入されるプログラムとして、新たなプログラム及び更新プログラムはいずれも 周知の手段である。 そうすると、甲2の1発明において、通信サーバから発信され、端末装置の新着報知部で報知する情報を、新しい施療コースに関する情報に加えて施療コースに関する更新情報も採用し、端末装置において導入決定されると、ダウンロードして導入するデータを、新しい施療コースの データに加えて施療コースの更新データも採用することは、当業者であれば容易に想到できることである。 (ウ) そして、本件 決定されると、ダウンロードして導入するデータを、新しい施療コースの データに加えて施療コースの更新データも採用することは、当業者であれば容易に想到できることである。 (ウ) そして、本件訂正発明1の奏する効果は、甲2の1発明、周知技術1及び周知の事項から、当業者が容易に想到できるものであり、格別ではない。 ⑷ 本件訂正発明4の進歩性ア本件訂正発明4と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~3及び相違点4で相違し、その余の点で一致する。 (相違点4)本件訂正発明4では、通信サーバが発信する更新情報及び制御部がダウ ンロードする更新データが「システムプログラム」に関するものであるのに対し、甲2の1発明は、そのような特定がない点イ相違点について相違点1~3については、前記⑶と同じである。 相違点4について、甲2の1発明において、システムプログラムを通信 サーバからダウンロードすることは、単に周知技術2を付加したものにす ぎないから、当業者であれば容易に想到し得る。 ⑸ 本件訂正発明5の進歩性甲2の1文献には、「商品の購入が決定されることで課金システムによって費用請求するように構成されている」ことが記載されているから、本件訂正発明5と甲2の1発明は、上記相違点1~4で相違し、その余の点で一致 する。 そして、相違点1~4については、上記⑶、⑷と同じであり、当業者であれば容易に想到し得る。 ⑹ 本件訂正発明6の進歩性ア本件訂正発明6と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~4及び相 違点5で相違し、その余の点で一致する。 (相違点5)本件訂正発明6は、「前記操作器は、前記制御部を介して前 件訂正発明6と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~4及び相 違点5で相違し、その余の点で一致する。 (相違点5)本件訂正発明6は、「前記操作器は、前記制御部を介して前記通信サーバと情報通信を行う情報機器としての機能と、情報を表示する画面を更に有しており、前記通信サーバは、前記制御部に情報を発信し、前記操作器 は、前記情報から必要な情報を選択して前記画面に表示させる選択部を有している」のに対し、甲2の1発明は、そのような特定がない点イ相違点について相違点1~4については、前記⑶、⑷と同じである。 相違点5について、本件訂正発明6の構成は、端末装置が有している通 常の機能であり、甲2の1発明にそのような機能を持たせることは当業者であれば容易になし得たことである。 ⑺ 本件訂正発明7の進歩性ア本件訂正発明7と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~5及び相違点6で相違し、その余の点で一致する。 (相違点6) 本件訂正発明7は、「前記マッサージ機は、位置情報を有し、前記制御部は、前記位置情報を前記通信サーバに送信し、前記通信サーバは、前記位置情報に対応する緊急速報又は位置情報によらない緊急速報を前記制御部に送信し、前記制御部は、受信した前記緊急速報を緊急速報報知部で報知するよう構成されている」のに対して、甲2の1発明は、そのように特 定されていない点イ相違点について相違点1~5については、前記⑶、⑷、⑹と同じである。 相違点6について、本件訂正発明7の相違点の構成は、周知技術3等にあるように端末装置やマッサージ機が有している通常の構成であり、甲2 の1発明にそのような構成を 、⑹と同じである。 相違点6について、本件訂正発明7の相違点の構成は、周知技術3等にあるように端末装置やマッサージ機が有している通常の構成であり、甲2 の1発明にそのような構成を持たせることは当業者であれば容易になし得たことである。 ⑻ 本件訂正発明8の進歩性ア本件訂正発明8と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~6及び相違点7で相違し、その余の点で一致する。 (相違点7)本件訂正発明8は、「前記制御部は、前記緊急速報を受信すると前記施療部を停止し、初期状態に復帰するよう構成」されるのに対して、甲2の1発明は、そのように特定されていない点イ相違点について 相違点1~6については、前記⑶、⑷、⑹、⑺と同じである。 相違点7について、甲2の1発明において、緊急速報を受信するものとする際に、施療部を停止し、初期状態に復帰させることは、単なる周知技術4の付加にすぎないから、当業者であれば容易になし得る。 ⑼ 本件訂正発明9の進歩性 ア本件訂正発明9と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~7及び相 違点8で相違し、その余の点で一致する。 (相違点8)本件訂正発明9は、「前記マッサージ機は、少なくとも、前記被施療者が着座する座部と、該座部に着座した前記被施療者の上半身を後方から支持する背凭れ部と、を有し、前記制御部は、前記緊急速報を受信すると、 少なくとも前記背凭れ部を起こすよう構成」されているのに対して、甲2の1発明は、そのように特定されていない点イ相違点について相違点1~7については、前記⑶、⑷、⑹~⑻と同じである。 相違点8について、甲2の1発明を、緊急速報を の1発明は、そのように特定されていない点イ相違点について相違点1~7については、前記⑶、⑷、⑹~⑻と同じである。 相違点8について、甲2の1発明を、緊急速報を受信したときに、施療 部を停止し、初期状態に復帰させることは、周知技術4に基づき、当業者であれば容易になし得たことであり、その初期状態として、背凭れ部を起こすようにすることも、初期状態のひとつの態様に特定したにすぎず(甲6技術的事項)、技術の具体的適用に伴う設計変更である。 第3 取消事由等に係る当事者の主張 1 取消事由1(一致点の看過〔本件訂正発明1の「他の端末器」〕)⑴ 原告の主張本件決定は、甲2の1発明の「端末装置104」は、本件訂正発明1の「他の端末器」に相当するという一致点を看過している。 ⑵ 被告の主張 本件訂正発明1の「他の端末器」は、「他の端末器を介することなく」として、通信サーバから発信された情報等を直接受信することを明確にするために用いられているにすぎず、本件訂正発明1に係る情報ネットワークシステムの構成要素ではない。よって、本件訂正発明1の「他の端末器」は甲2の1発明との一致点には当たらず、本件決定に一致点の看過はない。 仮に、相違点2の認定誤りを指摘するものと解しても、相違点2において、 本件訂正発明1は、制御部が「他の端末器を介することなく」情報を直接ダウンロードして報知する構成とするのに対し、甲2の1発明は、「端末装置 104 を介して」マッサージプログラムをダウンロードして転送し得るものとしているから、相違点2の認定に誤りはない。 2 取消事由2(一致点の誤認及び相違点の看過〔本件訂正発明1の「マッサー ジ機に備え付けられた」〕)⑴ ダウンロードして転送し得るものとしているから、相違点2の認定に誤りはない。 2 取消事由2(一致点の誤認及び相違点の看過〔本件訂正発明1の「マッサー ジ機に備え付けられた」〕)⑴ 原告の主張本件決定は、甲2の1発明の「端末装置104」がマッサージ機に備え付けられたものであるとして、「マッサージ機に備え付けられた」ものであることを一致点として認定している。しかし、「端末装置104」は、マッサージ 装置106 の「外部装置」であり、本件訂正発明1の「マッサージ機に備え付けられた」に相当しない。「備え付けられた」の「付け」とは「二つのものを離れない状態にする」(広辞苑)意味であるが、甲2の1発明の「端末装置104」は、マッサージ装置106 から離れている。よって、本件決定には一致点の誤認及び相違点の認定の誤りがある。 ⑵ 被告の主張「備え付ける」とは「ある場所に置いて使えるようにしておく、設けておく」(広辞苑)意味であるから、本件訂正発明1の「マッサージ機に備え付けられた」とはマッサージ機のある場所に置いて使えるようにしておく意味と解される。本件明細書の記載(段落【0034】)からしても、本件訂正 発明1の「マッサージ機に備え付けられた」「操作器」は、タブレット端末を含むから、離れない状態にするという限定的な意味に解する理由はない。 一方、甲2の1文献の記載からすると、甲2の1発明の「端末装置104」は、タブレット型端末を含み得る。そうすると、甲2の1発明の「端末装置104」と本件訂正発明1の「操作器」は、「被施療者がマッサージ機に着座 した状態で操作できるようにマッサージ機の外部に位置するようマッサージ 機に備え付けられた端末装置」である限りで一致する 本件訂正発明1の「操作器」は、「被施療者がマッサージ機に着座 した状態で操作できるようにマッサージ機の外部に位置するようマッサージ 機に備え付けられた端末装置」である限りで一致するから、本件決定に認定誤りはない。 3 取消事由3(相違点の看過〔本件訂正発明1の「制御部」の報知とダウンロードへの関与〕)⑴ 原告の主張 本件訂正発明1の制御部はダウンロード動作を行うが、甲2の1発明のマッサージ装置106 のマイクロコントローラ130(本件訂正発明1の制御部に相当)は、画像フレームF1 等の表示に関与せず、端末装置104 からマッサージプログラムの転送を受けること以外は、外部装置である端末装置104 のアプリケーションプログラム114 におけるダウンロード動作に関与していな い。本件決定は、このことを相違点2に係る甲2の1発明の構成に含めておらず、相違点を看過している。 ⑵ 被告の主張相違点2では、端末装置104 が画像フレームF1 を有し、購入済みマッサージプログラムをサーバコンピュータ103 からダウンロードすることが認定 されているから、相違点の認定に誤りはない。 4 取消事由4(相違点の看過〔甲2の1発明の「端末装置104」と「マイクロコントローラ130」の関係〕)⑴ 原告の主張本件訂正発明1では、制御部がダウンロードに関与しているが、甲2の1 発明では、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 は、ダウンロードに関与していない。サーバコンピュータ103 は、端末装置104 に接続しているのであり、マッサージ装置106 内のマイクロコントローラ130 に接続、発信する機能はない。本件決定は、このことを相違点2に係る甲2の1発明の構 ピュータ103 は、端末装置104 に接続しているのであり、マッサージ装置106 内のマイクロコントローラ130 に接続、発信する機能はない。本件決定は、このことを相違点2に係る甲2の1発明の構成に含めておらず、相違点を看過している。 ⑵ 被告の主張 相違点2では、端末装置104 からみると、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 の制御を受けずにサーバコンピュータ103 からダウンロードすることが認定されている。また、サーバコンピュータ103 からの情報は、端末装置104 を介して最終的にマッサージ装置106 に発信していることが認定されている。よって、相違点の認定に誤りはない。 5 取消事由5(一致点の誤認及び相違点の看過〔新着報知部〕)⑴ 原告の主張本件決定は、新着報知部を一致点として認定している。しかし、本件訂正発明1の「新着報知部」は、「新たに到着したこと又は着いたばかりであることを、人に告げて、その人が知るようにする」機能を有するのに対し、甲 2の1発明の端末装置104 は、新しいマッサージプログラムのリリースについて通知され、当該通知を受けるものの、その画像フレームF1 は、利用可能なマッサージプログラム501 のリストを列挙するにすぎず、リスト中に新しいマッサージプログラムが含まれていても、リスト中のどれが「新しいマッサージプログラム」であるかを知ることはできない。よって、甲2の1発 明の画像フレームF1 は、新着報知部の前記機能を有していない。したがって、一致点の誤認及び相違点の看過がある。 ⑵ 被告の主張甲2の1文献の明細書の記載(段落[0029][0030][0032][0033])によれば、ステップ304 でサ 。したがって、一致点の誤認及び相違点の看過がある。 ⑵ 被告の主張甲2の1文献の明細書の記載(段落[0029][0030][0032][0033])によれば、ステップ304 でサーバコンピュータ103 から送信 された新しいマッサージプログラムのリリースについて通知された端末装置 104 において、ステップ402 で表示される購入可能な複数のマッサージプログラム501 を列挙している画像フレームF1 に新しくリリースしたマッサージプログラムが表示されることは明らかである。 原告が主張する「リスト中に新しいマッサージプログラムが含まれた場合 に、どれが新しいマッサージプログラムであるのかを知るように表示するこ と」は、本件訂正発明1においても、特定されていない。 よって、甲2の1発明の「画像フレームF1」は、本件訂正発明1の「新着報知部」に相当する。 6 取消事由6(相違点についての認定判断の誤り1〔統合の容易性の誤り〕)⑴ 原告の主張 甲2の1発明において端末装置104 は「外部装置」であり、本件訂正発明1の「マッサージ機に備え付けられた」ものではないから、その端末装置 104 をマッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に統合することは、「外部装置」を本質的な特徴的部分とする甲2の1発明における当該本質的な特徴的部分を失わせ、甲2の1発明の技術的意義を無にするものである。 よって、甲2の1文献に接した当業者にとって、「外部装置」である端末装置104 を、マッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に統合することは容易になし得るものとはいえず、甲2の1文献にその動機付けとなる記載もない。 ⑵ 被告の主張 甲2の1文献の明細書の マッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に統合することは容易になし得るものとはいえず、甲2の1文献にその動機付けとなる記載もない。 ⑵ 被告の主張 甲2の1文献の明細書の記載(段落[0004]~[0006])によれば、甲2の1発明の解決課題は、既存のマッサージ装置の一連の所定のマッサージプログラムが変更できず、マッサージ効果が限定されてしまうことであり、この課題を解決するための手段は、マッサージ装置のマイクロコントローラが、外部装置からマッサージプログラムを受信し、メモリに保存し、 実行することである。そして、外部装置は、既存のマッサージ装置に対して、新たなマッサージプログラムを提供する装置であればよく、端末装置104 を介することが課題解決手段として必須の構成ではない。よって、甲2の1発明の本質的特徴は、マッサージ装置がサーバ等の外部装置から新たなマッサージプログラムを受信し保存し実行することであるから、このような本質的 特徴は、端末装置104 をマッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に 統合することで失われることはない。原告の主張は前提に誤りがある。 また、サーバコンピュータとマッサージ装置に他の端末機を介さずに通信を行わせることは周知技術1であり、サーバコンピュータ103 から情報の受信及びダウンロードの機能を端末装置104 に代えてマッサージ装置106 が直接行うようにすることは、当業者であれば容易に想到する。マッサージ装置 106 が接続された外部装置から情報を受信及びダウンロードすることは甲2の1文献にも記載されている。 リモートコントローラ150 と端末装置104 という2つの端末が存在し、操作が煩雑になっているところ、これらを統合して操作対象となる端末 びダウンロードすることは甲2の1文献にも記載されている。 リモートコントローラ150 と端末装置104 という2つの端末が存在し、操作が煩雑になっているところ、これらを統合して操作対象となる端末の数を減らすことは、乙2文献(段落【0008】【0015】【0029】図1) にも記載されている。 したがって、端末装置104 をマッサージ装置106 の制御部のリモートコントローラ150 に統合することは単なる機能及び構成の統合に過ぎず、当業者が容易になし得ることである。 7 取消事由7(相違点についての認定判断の誤り2〔統合した構成の認定判断 の誤り・その1〕)⑴ 原告の主張仮に、甲2の1発明の端末装置104 をマッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に統合し、リモートコントローラ150 に画像フレームF1 を設けるとしても、端末装置104 は「新着報知部」を有さず、利用可能なマッサ ージプログラムのリストを列挙するにすぎないから、統合しても「新たに到着したこと又は着いたばかりであることを、人に告げて、その人が知るようにする」という意義をもつ「新着報知部」を有するリモートコントローラ 150 は得られない。よって、統合しても相違点1に係る構成を備えることにならない。このことは、相違点3についての認定判断の誤り、本件訂正発明 1の奏する効果の認定判断の誤りにも帰結している。 ⑵ 被告の主張甲2の1発明の画像フレームF1 が、本件訂正発明1の「新着報知部」に相当することに誤りはないから、原告の主張は前提に誤りがある。 また、甲2の1発明のリモートコントローラ150 は、マッサージ機の利用時に操作可能であり、端末装置104 をマッサージ装置106 のリモートコント はないから、原告の主張は前提に誤りがある。 また、甲2の1発明のリモートコントローラ150 は、マッサージ機の利用時に操作可能であり、端末装置104 をマッサージ装置106 のリモートコント ローラ150 に統合することで、サーバコンピュータ103 から通知された新しくリリースされたマッサージプログラムを表示し、それに基づき購入依頼することができる。したがって、マッサージ機利用時に報知を確実に知り、必要に応じて操作器において新しい施療コースの導入を決定してダウンロードさせるとともに、施療コースの更新を決定してダウンロードをさせることが でき非常に利便性が高いという作用効果は、甲2の1発明の上記統合により当業者が予測する範囲のものである。 8 取消事由8(相違点についての認定判断の誤り3〔統合した構成の認定判断の誤り・その2〕)⑴ 原告の主張 前記の統合をすると、端末装置104 が有していた情報の報知とダウンロードの機能をリモートコントローラ150 が備える構成が得られるが、これは、「端末装置104 の機能が統合されたリモートコントローラ150」(マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 から見ると「他の端末器」に該当する。)が、ダウンロードして、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ 130(本件訂正発明1の「制御部」に相当)に転送する構成となり、「制御部に情報を直接ダウンロードする」構成は得られない。 したがって、統合を行っても、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 は、マッサージプログラムの転送を受けること以外はダウンロードに関与しない。周知技術1の文献には、甲2の1発明の構成を本件訂正発明1 の構成に置換することの開示も示唆もない。また、統合して、 は、マッサージプログラムの転送を受けること以外はダウンロードに関与しない。周知技術1の文献には、甲2の1発明の構成を本件訂正発明1 の構成に置換することの開示も示唆もない。また、統合して、置換するとい う2段階の過程が必要となるのは、いわゆる「容易の容易」の判断となり、容易とはいえない。 本件決定の「制御部のリモートコントローラ150」との表現も誤認である。 甲2の1発明において、リモートコントローラ150 は、マイクロコントローラ130 とは別のマイクロコントローラ154(画面表示を制御する。)を有し ており、マイクロコントローラ130 が表示画面の制御をしているわけではない。当業者が「マイクロコントローラ130 のリモートコントローラ150」等と把握する理由はない。よって、「制御部のリモートコントローラ150」とすることは本件訂正発明1に近づけた理解をしようとするものであり、容易想到性の判断として失当である。 ⑵ 被告の主張甲2の1文献の記載(段落[0020][0023][0024][0027]図2)によれば、甲2の1発明のマイクロコントローラ130 は、リモートコントローラ150 を含むマッサージ装置106 を制御、監視するものであり、外部装置との間の無線によるデータ交換を可能にする無線通信インター フェース126 とのデータ交換のための送受信機140 を有する。 そして、周知技術1に照らし、端末装置104 をリモートコントローラ150に統合し、マッサージ装置106 と一体とすれば、端末装置104 が行っていた情報の報知は、マッサージ装置106 の中で表示画面を有するリモートコントローラ150 にて行われ、端末装置104 が行っていた情報のダウンロードはマ ッサージ装 端末装置104 が行っていた情報の報知は、マッサージ装置106 の中で表示画面を有するリモートコントローラ150 にて行われ、端末装置104 が行っていた情報のダウンロードはマ ッサージ装置106 の中で外部装置から情報を受信、ダウンロードする無線通信インターフェース126 及び送受信機140 を通じて行われることとなり、マイクロコントローラ130 は、サーバコンピュータ103 から情報を無線インターフェース126 及び送受信機140 を用いて直接ダウンロードする構成になる。 また、甲2の1発明のマイクロコントローラ130 は、リモートコントロー ラ150 を含むマッサージ装置106 の制御、監視を行っており、甲2の1文献 の図2のようにマイクロコントローラが有する送受信機140 は、リモートコントローラ150 のマイクロコントローラ154 とも接続されている。 そうすると、甲2の1発明において、端末装置104 をリモートコントローラ150 に統合し、マッサージ装置と一体として、サーバコンピュータ103 からの情報をマッサージ装置106 が直接ダウンロードする構成においては、マ イクロコントローラ130 がマッサージ装置106 の制御、監視を行っており、表示画面を駆動する表示制御部152 を有するリモートコントローラ150 とも接続されているから、マッサージ装置106 がダウンロードする情報を選択するために必要な表示に係る情報は、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 に接続されたリモートコントローラ150 の表示画面に表示されるこ ととなる。したがって、マイクロコントローラ130 が、情報の報知に関与せず、マッサージプログラムの転送を受ける以外はダウンロードに関与しないとの原告の主 ラ150 の表示画面に表示されるこ ととなる。したがって、マイクロコントローラ130 が、情報の報知に関与せず、マッサージプログラムの転送を受ける以外はダウンロードに関与しないとの原告の主張は失当である。 上述のように、甲2の1発明のマイクロコントローラ130 は、リモートコントローラ150 を含むマッサージ装置106 の制御、監視を行っており、マッ サージ装置106 の制御部はマイクロコントローラ130 を示すから、マッサージ装置106 に制御部が存在しないとの原告の主張は失当である。 第4 当裁判所の判断 1 当裁判所は、本件決定における本件訂正発明と甲2の1発明の一致点及び相違点の認定に誤りはなく、各相違点に係る容易想到性を認めた結論にも誤りは ないから、原告の請求は理由がないものと判断する。 その理由は、以下のとおりである。 2 本件訂正発明⑴ 本件訂正発明1及び4~9の内容は、別紙「特許請求の範囲」記載のとおりであり、本件明細書には、別紙「本件明細書の記載(抜粋)」の各記載が ある(甲11)。 ⑵ 本件訂正発明の概要ア技術分野本件訂正発明は、マッサージ機を備えた情報ネットワークシステムに関する技術分野に属する(【0001】。以下、特に断らない限り、【 】内の数字は、本件明細書の段落番号を指す。)。 イ背景技術マッサージ機には、通常、複数の施療コースが予め設定されており、被施療者が選択することができるようになっているところ、被施療者によっては、予め設定された施療コースではリラックスを損なうことがあり、施療コースを更新できるようにしたマッサージ機が提案されている(【00 02】【0003】)。例えば、この種の先行技術として、施療内 、予め設定された施療コースではリラックスを損なうことがあり、施療コースを更新できるようにしたマッサージ機が提案されている(【00 02】【0003】)。例えば、この種の先行技術として、施療内容に係る情報を携帯通信端末で取得後、携帯通信端末でデータをダウンロードしてからマッサージ機の操作部に移行させるものがある(【0004】)。 ウ発明が解決しようとする課題しかし、先行技術では、携帯通信端末において施療内容に係る情報を入 手する必要があるため、携帯通信端末でのデータのダウンロードと、そのデータを携帯通信端末からマッサージ機に移行させる必要があり、煩雑な操作が必要となる。その上、施療コースは、マッサージ機の製造時における内容から修正される場合があるが、通常、家庭に設置される全てのマッサージ機に対してデータの更新があることを知らせるのは難しい(【00 07】【0009】)。 そこで、本件訂正発明は、被施療者がマッサージ機の利用時に、マッサージ機に関する新着情報があることを知ることができ、被施療者が確認して決定できる情報ネットワークシステムを提供することを目的とする(【0010】)。 エ課題を解決するための手段 (ア) 本件訂正発明に係る情報ネットワークシステムは、被施療者を施療する施療部と前記施療部を制御する制御部と前記制御部を介して前記施療部を操作するための操作器とを有するマッサージ機と、前記制御部と通信ネットワークを介して接続された通信サーバと、を備え、前記通信サーバは、前記マッサージ機に関する新着情報を発信し、前記制御部は、 前記新着情報を受信すると新着報知部で前記新着情報を受信したことを報知するように構成されている。「新着報知部」は、操作器の他、独立した新着報知部、マッ に関する新着情報を発信し、前記制御部は、 前記新着情報を受信すると新着報知部で前記新着情報を受信したことを報知するように構成されている。「新着報知部」は、操作器の他、独立した新着報知部、マッサージ機の一部、などとすることができる。独立した新着報知部には、スマートフォン、タブレット端末などを含む(【0011】)。 (イ) この構成により、通信サーバからマッサージ機に関する新しい情報が送信されると、マッサージ機は受信した新しい情報を新着報知部に表示して、被施療者に新しい情報があることを知らせることができる。被施療者は、マッサージ機の使用時に新着表示部(ママ)によって新しい情報が届いたことを確認することができる(【0012】)。 (ウ) また、前記通信サーバは、前記制御部に前記マッサージ機の施療コースに関する更新情報又は新しい施療コースに関する情報を発信し、前記制御部は、前記更新情報又は新しい施療コースに関する情報を情報報知部に報知し、前記更新情報又は新しい施療コースの導入が決定されると、前記施療コースの更新データ又は新しい施療コースのデータを前記 通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されていてもよい。 「情報報知部」は、操作器の他、独立した情報報知部(例えば、スマートフォン、タブレット端末など)を含む(【0013】【0015】)。 (エ) このように構成すれば、新しい施療コースに関して被施療者に情報報知部で知らせることができ、被施療者が新しい施療コースの導入を決 定すると、新しい施療コースのデータがネットワークを介してダウンロ ードされて導入され、被施療者はすぐに新しい施療コースを利用することができる(【0016】)。 (オ) 前記操作器は、前記制御部を介して前記 データがネットワークを介してダウンロ ードされて導入され、被施療者はすぐに新しい施療コースを利用することができる(【0016】)。 (オ) 前記操作器は、前記制御部を介して前記通信サーバと情報通信を行う情報機器としての機能と、情報を表示する画面を更に有しており、前記通信サーバは、前記制御部に情報を発信し、前記操作器は、前記情報 から必要な情報を選択して前記画面に表示する選択部を有していてもよい(【0021】)。 オ発明の効果本件訂正発明によれば、被施療者がマッサージ機の利用時にマッサージ機に関する新着情報があることを知ることができる。そして、被施療者は マッサージ機に関する施療コースの更新などの情報を確認し、被施療者の判断で対応を決定することが可能となる(【0029】)。 カ発明を実施するための形態(新着報知及びデータの導入)(ア) 実施形態のマッサージ機10を備えた情報ネットワークシステム1は(【0032】)、マッサージ機10の座部11の左右位置にはアー ムレスト13を有し(【0033】)、アームレスト13の部分には、このマッサージ機10を操作する操作器20が備えられ、操作器20の画面21は、マッサージ機10に関する新着情報を被施療者に報知する新着報知部22としての機能を有している(【0034】)。 (イ) 通信サーバ41から発信された情報をマッサージ機10の制御部1 7が受信すると、制御部17は、操作器20の画面21の一部に設定された新着報知部22において受信したことを報知する。報知としては、画面表示による報知の他、スピーカからの音声による報知、LEDなどの光による報知、などを含む(【0035】)。 (ウ) 通信サーバ41は、制御部17にマッサージ機10の施療コー 知としては、画面表示による報知の他、スピーカからの音声による報知、LEDなどの光による報知、などを含む(【0035】)。 (ウ) 通信サーバ41は、制御部17にマッサージ機10の施療コースに 関する更新情報又はマッサージ機10に関する新しい施療コースに関す る情報を発信する。制御部17は、新着情報があることを操作器20の新着報知部22で報知する。被施療者が新着報知部22を選択するようにし、新着報知部22が選択されると、情報報知部23に更新情報又は新しい施療コースに関する情報があることが報知されるが、被施療者が選択することなく、情報報知部23に更新情報の内容が報知されるよう にすることもできる(【0041】【0043】)。 (エ) 被施療者は、施療コースを更新するか否か、新しい施療コースを導入するか否かを判断できる。被施療者によって更新又は導入する新しい施療コースが決定されると、施療コースの更新データ又は新しい施療コースのデータが通信ネットワーク3を介して通信サーバ41からダウン ロードされ、更新データ又は新しい施療コースのデータは、制御部17によってインストールされ、これにより、マッサージ機10の施療コースを最新の状態にすることができ、又は被施療者はすぐに新しい施療コースを利用することができる(【0041】【0043】)。 (オ) 新着報知部22を有する端末器30を備えている場合、端末機30 に情報報知部23を備えさせて、端末機30に更新情報、新しい施療コースに関する情報などを報知するようにしてもよい(【0048】)。 キ以上のように、上記マッサージ機10を備えた情報ネットワークシステム1によれば、被施療者がマッサージ機10の利用時にマッサージ機10に関する新着情報があ するようにしてもよい(【0048】)。 キ以上のように、上記マッサージ機10を備えた情報ネットワークシステム1によれば、被施療者がマッサージ機10の利用時にマッサージ機10に関する新着情報があることを知ることが可能となる。そして、被施療者 はマッサージ機10に関する施療コースの更新、新しい施療コースの情報などを確認し、被施療者の判断で対応を決定することが可能となる。これにより、マッサージ機10の機能を、通信ネットワーク3を介して適切に保つことが可能となる(【0063】)。 【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図5】 3 甲2の1発明⑴ 甲2の1文献は、2014(平成26)年12月11日に公開された発明の名称を「マッサージ関連サービスを提供するシステム及び方法」とする国際特許出願の国際公開公報(2014/196922号)であり、別紙「甲2の1文献の記載」の各記載がある(翻訳につき、本件決定、第1回原告準 備書面別紙1、甲2の2)。その記載事項の概要は、次のとおりである。 ア既存のマッサージ装置においては、一連の所定のマッサージプログラムを変更することができないために、マッサージ装置を柔軟に使用することができず、マッサージの効果を限定してしまうという課題があった(甲2の1文献[0004]。以下、特に断らない限り、[ ]内の数字は甲2の 1文献の段落番号を、[図〇]は甲2の2文献の図を指す。)。 甲2の1発明は、課題解決手段となるマッサージ装置を使用したユーザ体験を強化し得るマッサージ関連サービスを提供するシステム及び方法と 1文献の段落番号を、[図〇]は甲2の2文献の図を指す。)。 甲2の1発明は、課題解決手段となるマッサージ装置を使用したユーザ体験を強化し得るマッサージ関連サービスを提供するシステム及び方法として、マッサージ装置のマイクロコントローラが、外部装置と接続し、外部装置からマッサージプログラムのプログラムコードを受信してマッサー ジプログラムをメモリに保存し、実行するように構成するものである([0004][0006])。 イマッサージ装置106 に新しいマッサージプログラムを提供する方法は、次のとおりである。 (ア) [図1]はマッサージ関連サービスを提供するシステムの実施形態 を描写する概略図、[図2]はマッサージ装置の一実施形態を描写する簡略化されたブロック図、[図3]はサーバレベルでのマッサージプログラムを提供するための方法のステップを描写するフローチャート、[図4]はマッサージプログラムを購入するために端末装置レベルで適用される方法のステップを描写するフローチャートである。 (イ) [図3]の第1 のステップ302 で、新しいマッサージプログラムは サーバコンピュータ103 にアップロードされ得る([0028])。 ステップ304 で、サーバコンピュータ103 は、新しいマッサージプログラムのリリースについての通知を送信し得る。この通知は、サーバコンピュータ102 を介して端末装置104 に中継され得る。端末装置104 は、アプリケーションプログラム114 を介して新しいマッサージプログラム のリリースについて通知され得る([0029])。 ステップ306 で、サーバコンピュータ102 は、端末装置104 から購入依頼を受信し、支払手続きを開始し、サーバコンピュータ103 のリリースについて通知され得る([0029])。 ステップ306 で、サーバコンピュータ102 は、端末装置104 から購入依頼を受信し、支払手続きを開始し、サーバコンピュータ103 に購入済みマッサージプログラムのダウンロードの要求を送信し得る([0030])。 サーバコンピュータ102 からのダウンロード要求に応じて、サーバコンピュータ103 はステップ308 で、購入済みマッサージプログラムの1つまたは複数のファイルを端末装置104 に送信し得る。購入済みマッサージプログラムは、例として、インターネット接続を介してサーバコンピュータ103 から端末装置104 にダウンロードされ得る([003 1])。 (ウ) [図4]のステップ402 で、端末装置104 で実行されているアプリケーションプログラム114 は、購入可能な複数のマッサージプログラム 501 を列挙している[図5A]に示されているように、画像フレームF1を表示し得る。利用可能なマッサージプログラム501 のリストは、サー バコンピュータ102 または103 により提供され更新され得る。ユーザが関心のあるマッサージプログラムをプレビューしたい場合、アプリケーションプログラム114 は、選択されたマッサージプログラムを紹介する画像フレームF2 を表示し得る。[図5B]によく示されているように、画像フレームF2 は、マッサージプログラムの名称を特定するフィール ド502、マッサージプログラムの特性と特徴を描写する部分504、ユー ザが購入取引を開始または取り消しするためにそれぞれ選択可能な購入アイコン506 とキャンセルアイコン508 を含み得る([0032])。 ユーザがマッサージプログラムを購入し ザが購入取引を開始または取り消しするためにそれぞれ選択可能な購入アイコン506 とキャンセルアイコン508 を含み得る([0032])。 ユーザがマッサージプログラムを購入したい場合、アプリケーションプログラム114 はステップ404 で、選択されたマッサージプログラムと関連する購入取引を実施し得る。たとえば、アプリケーションプログラ ム114 は、[図5C]に示されているように、選択されたマッサージプログラムを表示されている価格で購入することを確認するようユーザに要求する確認ウィンドウF3 を表示し、次いで[図5D]に示されているように、クエリポップアップウィンドウF4 を介して特定の識別情報を問い合わせ得る。([0033]) 次のステップ406 で、アプリケーションプログラム114 は続けて購入済みマッサージプログラムをサーバコンピュータ103 からダウンロードし得る。([0034])マッサージプログラムの端末装置104 へのダウンロードが完了すると、アプリケーションプログラム114 は、ダウンロード済みマッサージ プログラムをマッサージ装置106 に転送するかをユーザに尋ねる、クエリウィンドウF6 を表示し得る。ユーザが確認すると、アプリケーションプログラム114 はステップ408 で、マッサージ装置106 との接続を確立し、続けてダウンロード済みマッサージプログラムをマッサージ装置 106 に転送し得る。([0035]) マッサージプログラムのマッサージ装置106 への転送が完了した後、アプリケーションプログラム114 は、マッサージ装置106 にマッサージプログラムの実行を開始させるかをユーザに尋ねる、[図5H]に示されているクエリウィンドウF8 06 への転送が完了した後、アプリケーションプログラム114 は、マッサージ装置106 にマッサージプログラムの実行を開始させるかをユーザに尋ねる、[図5H]に示されているクエリウィンドウF8 を表示し得る。起動要求に応じて、アプリケーションプログラム114 はステップ410 で、マッサージ装置106 で マッサージプログラムの実行を開始するためにマッサージ装置106 に信 号を送信し得る。([0036])なお、以下の図は、甲2の2文献によるものである。 [図1] [図2] [図3] [図4] [図5A] ⑵ 以上の甲2の1文献の記載事項によれば、甲2の1文献には、別紙「引用 発明等」1項記載の甲2の1発明が記載されているものと認められる。 4 本件訂正発明1と甲2の1発明の対比⑴ 本件訂正発明1と甲2の1発明を対比すると、前記第2の4⑶イで本件決 定が認定したとおりの一致点と相違点があるものと認めるのが相当である。 ⑵ 取消事由1(一致点の看過〔本件訂正発明1の「他の端末器」〕)について原告は、甲2の1発明の「端末装置104」は、本件訂正発明1の「他の端末器」に相当するから、一致点を看過していると主張する。 しかしながら、「端末装置104」が本件訂正発明1の「他の端末器」に相当するものと認めることは、本件訂正発明1においては、甲2の1発明のように「他の端末器」を介して情報をダウンロードするものではないという発明特定事項を確認するために意味があ 明1の「他の端末器」に相当するものと認めることは、本件訂正発明1においては、甲2の1発明のように「他の端末器」を介して情報をダウンロードするものではないという発明特定事項を確認するために意味があるだけである。そして、マッサージ機が通信サーバから情報を直接ダウンロードするのか、端末装置を介してダウ ンロードするのかという点について両者が相違することは、本件決定が相違点2として認定したとおりである。したがって、「端末装置104」が本件訂正発明1の「他の端末器」に相当するとしても、それが「他の端末器」を介することなく通信サーバから情報を「直接」ダウンロードするものである本件訂正発明1と甲2の1発明との間の相違点となることに変わりはなく、一 致点となるわけではないから、原告の主張は、失当である。 よって、原告の取消事由1に係る主張を採用することはできない。 ⑶ 取消事由2(一致点の誤認及び相違点の看過〔本件訂正発明1の「マッサージ機に備え付けられた」〕)について本件決定は、「端末装置104」と、本件訂正発明1の「操作器」は、「被 施療者がマッサージ機に着座した状態で操作できるようにマッサージ機の外部に位置するようマッサージ機に備え付けられた端末装置」である点で一致するとしている(本件決定24頁)ところ、原告は、甲2の1発明の「端末装置104」は、マッサージ装置106 の「外部装置」であり、本件訂正発明1の「マッサージ機に備え付けられた」に相当しないから、一致点の誤認と相 違点の看過があるなどと主張する。 しかしながら、「備え付ける」とは「ある場所に置いて使えるようにしておく。設けておく。」(乙1・広辞苑第6版)ことを意味しており、必ずしも物理的に離れていない状態であること 。 しかしながら、「備え付ける」とは「ある場所に置いて使えるようにしておく。設けておく。」(乙1・広辞苑第6版)ことを意味しており、必ずしも物理的に離れていない状態であることを意味するものとは解されない。本件訂正発明1のマッサージ機も「操作器20は、被施療者が着座した状態で操作できるように備えられている。操作器20としては、タブレット端末の ような操作器20とすることができる。」(【0034】)とされるから、本件訂正発明1における「備え付けられている」ことが、必ずしもマッサージ機と物理的に離れていない状態を限定するものとも解されない。 他方、甲2の1発明の「端末装置104」はマッサージ装置からみれば「外部装置」であるが([0004]、Claim1)、マッサージ装置と接続し、マ ッサージ装置とともにマッサージ関連サービスを提供するシステムを構成しており([0008]、Claim12)、スマートフォン、タブレット型コンピュータ…などを含み得るとされている([0018])。すなわち、甲2の1発明の「端末装置104」は、物理的にマッサージ機と離れている状態(外部装置)であっても、機能的にみて、マッサージ装置のために「備え付けら れた」ということができる端末装置であると解される。 これらの点に照らすと、甲2の1発明の「端末装置104」と本件訂正発明1の「操作器」は、いずれも「マッサージ機に備え付けられた端末装置」である点において一致する旨の本件決定の判断に誤りはない。したがって、この点に関する一致点の誤認と相違点の看過はないから、原告の取消事由2に 係る主張を採用することはできない。 ⑷ 取消事由3(相違点の看過〔本件訂正発明1の「制御部」の報知とダウンロードへの関与〕)について と相違点の看過はないから、原告の取消事由2に 係る主張を採用することはできない。 ⑷ 取消事由3(相違点の看過〔本件訂正発明1の「制御部」の報知とダウンロードへの関与〕)について原告は、甲2の1発明のマッサージ装置106 のマイクロコントローラ130(本件訂正発明1の制御部に相当)は、画像フレームF1 等の表示に関与せ ず、端末装置104 からマッサージプログラムの転送を受けること以外は、外 部装置である端末装置104 のアプリケーションプログラム114 におけるダウンロード動作に関与していないが、このことが相違点2に係る甲2の1発明の構成に含まれておらず、相違点が看過されているなどと主張する。 しかしながら、相違点2は、本件訂正発明1においては、マッサージ機の制御部が、新しい施療コースに関する情報等を報知し、新しい施療コースの データを通信サーバからダウンロードするものとしているのに対し、甲2の1発明においては、端末装置104 のアプリケーションプログラム114 が、画像フレームF1 を表示し、マッサージプログラムをサーバコンピュータ103からダウンロードする点を相違点としている。したがって、相違点2は、マッサージ機の制御部(マイクロコントローラ130)が報知及びダウンロード 動作を行う否かを本件訂正発明1と甲2の1発明との相違点の内容として掲げており、原告の主張と齟齬するものではなく、相違点の認定に特段の誤りは認められないというべきである。 よって、原告の取消事由3に係る主張を採用することはできない。 ⑸ 取消事由4(相違点の看過〔甲2の1発明の「端末装置104」と「マイク ロコントローラ130」の関係〕)について原告は、甲2の1発明では、マッサージ装置106 のマイ できない。 ⑸ 取消事由4(相違点の看過〔甲2の1発明の「端末装置104」と「マイク ロコントローラ130」の関係〕)について原告は、甲2の1発明では、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ 130 は、ダウンロードに関与しておらず、サーバコンピュータ103 は、マッサージ装置106 内のマイクロコントローラ130 に接続、発信する機能はないが、このことが相違点2に係る甲2の1発明の構成に含まれておらず、相違 点が看過されているなどと主張する。 しかしながら、甲2の1発明のマイクロコントローラ130 がダウンロード動作を行わない点が相違点2の内容に含まれていることは、既に取消事由3で述べたとおりである。サーバコンピュータ103 がマイクロコントローラ 130 に接続、発信することがないのは、甲2の1発明においてマイクロコン トローラ130 がダウンロード動作を行わないことの結果にすぎない。相違点 2は、原告の主張と齟齬するものではなく、相違点の認定に特段の誤りは認められないから、原告の取消事由4に係る主張を採用することはできない。 ⑹ 取消事由5(一致点の誤認及び相違点の看過〔新着報知部〕)についてア原告は、甲2の1発明では、甲2の1発明の画像フレームF1 は、「新たに到着したこと又は着いたばかりであることを、人に告げて、その人が 知るようにする機能」を有していないから、新着報知部とはいえず、一致点の誤認及び相違点の看過があると主張する。 イそこで、検討すると、本件訂正発明に係る本件明細書によれば、被施療者は、マッサージ機の使用時に新着表示部(ママ)によって新しい情報が届いたことを確認することができ(【0012】)、操作器20の画面21 は、マッサージ機10 に係る本件明細書によれば、被施療者は、マッサージ機の使用時に新着表示部(ママ)によって新しい情報が届いたことを確認することができ(【0012】)、操作器20の画面21 は、マッサージ機10に関する新着情報を被施療者に報知する新着報知部22としての機能を有しており(【0034】)、通信サーバ41からマッサージ機10に関する新しい情報が送信されると、マッサージ機10は受信した新しい情報を新着報知部22に表示して、被施療者に新しい情報があることを知らせ、被施療者は、マッサージ機10の使用時に新着報知 部22によって新しい情報が届いたことを確認することができる(【0038】)。この場合において、被施療者が新着報知部22を選択することなく、情報報知部23に更新情報の内容が報知されるようにすることもできる(【0041】【0043】)。情報報知部23に表示された新着報知例を示す【図5】においては、新着情報の画面に複数の「新着施療コー ス」に関する情報が表示されている。このような本件訂正発明1の新着報知部による新着情報の報知とは、必ずしも「着いたばかりであること」を人に告げるものとはいえず、マッサージ機に導入されていない新しい施療コースがあることを知らせることを含むものである。 他方、前記第4の3のとおり、甲2の1発明では、サーバコンピュータ の動作において、ステップ302 で、新しいマッサージプログラムがサーバ コンピュータ103 にアップロードされると([0028])、ステップ 304 で、サーバコンピュータ103 は、新しいマッサージプログラムのリリースについての通知を送信し、サーバコンピュータ102 がこれを中継し、端末装置104 は、アプリケーションプログラム114 を通じ、新しいマッサージプログラムの 、新しいマッサージプログラムのリリースについての通知を送信し、サーバコンピュータ102 がこれを中継し、端末装置104 は、アプリケーションプログラム114 を通じ、新しいマッサージプログラムのリリースについて通知を受ける([0029])。端末 装置の動作においても、ステップ402 で、購入可能な複数のマッサージプログラム501 を列挙している画像フレームF1 を表示し、利用可能なマッサージプログラム501 のリストは、サーバコンピュータ102 又は103 により提供され更新されるものとされている([0032])。 すなわち、甲2の1発明においては、サーバコンピュータ103 から送信 された新しいマッサージプログラムのリリースについての通知が端末装置 104 に通知され、通知を受けた端末装置104 の画像フレームF1 は、購入可能な複数のマッサージプログラム501 のリストを表示するのであるから(当該リストは、サーバコンピュータにより提供され更新される。)、甲2の1発明の画像フレームF1 に列挙されたプログラムは、マッサージ機 に導入されていない新しい施療コースのプログラムであり、該画像フレームF1 は、これがあることを知らせる新着報知部に相当するというべきである。 そうすると、本件訂正発明1の新着報知部に係る原告の主張する相違点を認めることはできない。 よって、相違点の認定に特段の誤りは認められず、原告の取消事由5に係る主張を採用することはできない。 5 本件訂正発明1の進歩性(甲2の1発明との相違点の容易想到性)⑴ 相違点1及び2についてア周知技術1 前記第2の4、別紙「引用発明等」2のとおり、甲1文献(特開201 6-30018号公報)には、マッサージシステムにおい )⑴ 相違点1及び2についてア周知技術1 前記第2の4、別紙「引用発明等」2のとおり、甲1文献(特開201 6-30018号公報)には、マッサージシステムにおいて、携帯端末装置80に代えて、マッサージ機の操作部(リモコン)を用いて、操作部がマッサージ機に対し外付けとなっている構造やマッサージ機表面に一体化されている構造とし、外見的には、マッサージ機を直接ネットワークに接続すること(甲1文献【0144】、甲1技術的事項①)が記載され、甲 3文献(特開2003-79687号公報)には、空気マッサージ機にモデム93を内蔵させ、携帯電話機92等を用意することなく、通信ネットワークNTW上に公開されているデータベース90にアクセスすること(甲3文献【0175】【図33】、甲3技術的事項)が記載され、甲4文献(特開2002-16983号公報)には、インターネットLなどの 通信ネットワークを介して、サービスサーバ1と、マッサージ機3a(通信装置を内蔵したもの)とを接続すること(甲4技術的事項①)が記載されている(甲4文献【0026】【0032】)。 したがって、これらの技術的事項によれば、周知技術1(サーバコンピュータとマッサージ装置に他の端末機を介さずに通信を行わせること〔甲 1技術的事項①、甲3技術的事項、甲4技術的事項〕)が認められる。 イ乙2文献の記載事項乙2文献(特開平11-16272号公報)には、マルチメディアシステムは、多数の機器がATV に接続されている場合には、各々の装置に対する遠隔制御器を用いて動作命令を入力しなければならないため不便であ ったことから、乙2文献記載の発明により、遠隔制御器の数を減らし、一つの遠隔制御器を用いること(【00 には、各々の装置に対する遠隔制御器を用いて動作命令を入力しなければならないため不便であ ったことから、乙2文献記載の発明により、遠隔制御器の数を減らし、一つの遠隔制御器を用いること(【0008】【0009】【0015】【0029】【図1】【図2】)が記載されている。 【図1】 【図2】 ウ以上を踏まえ、相違点1及び2について検討する。 前記アのとおり、サーバコンピュータとマッサージ装置に他の端末機を 介さずに通信を行わせることは、周知技術(周知技術1)であり、また、前記イのとおり、煩雑なシステムを簡素化することはありふれた課題である。 そして、甲2の1文献によれば、甲2の1発明のマッサージ装置106 は、無線通信インターフェース126、マイクロコントローラ130 などを含むも のであり、このうち、無線通信インターフェース126 は、マイクロコントローラ130 と「他の外部装置」との間の無線によるデータ交換を可能にするWi-Fi インターフェース等を含み得る([0020][0023])。 他方、サーバコンピュータ103 は、マッサージ装置106 の外部に位置し、新しいマッサージプログラムを供給する「他の外部装置」に該当するから、 マッサージ装置が直接サーバコンピュータと無線によるデータ交換を行うことは、甲2の1文献にも示唆がある。甲2の1発明の課題は、既存のマッサージ装置は、通常、変更することができないマッサージプログラムの所定の組み合わせしか利用することができないため、マッサージの効果が限定されてしまうことであり([0004][0005])、その解決手 段は、マッサージ装置のマイ きないマッサージプログラムの所定の組み合わせしか利用することができないため、マッサージの効果が限定されてしまうことであり([0004][0005])、その解決手 段は、マッサージ装置のマイクロコントローラが外部装置と接続し、マッ サージプログラムを受信してメモリに保存した上、これを実行することである([0006])。この観点からは、マイクロコントローラ130 と無線によるデータ交換をする外部装置を端末装置に限る必要は全くない(マイクロコントローラ130 が直接通信する相手方を端末装置104 以外の装置とすることにつき阻害要因はない。)。そうすると、上記示唆の有無にか かわらず、甲2の1発明のマッサージ装置106 及びマイクロコントローラ 130 に上記の周知技術を適用することにより、端末装置104 を介するのではなく、サーバコンピュータ103 とマッサージ装置106 が直接通信を行うものとすることは、そもそも当業者がシステムを簡素化し、改良する場合に、周知技術を利用し、通常の創作能力を発揮することにより行うことが できる範囲のものということができる。この場合において、新しい施療コースに関する情報を表示するため、端末装置104 をそのまま維持すると、簡素化の目的を達成することができないことは自明である。新しい施療コースに関する情報を表示するための端末装置104 に代わる選択肢を検討すると、甲2の1発明においては、マイクロコントローラ130 と繋がり、表 示画面にグラフィカルコンテンツを表示し、ユーザの入力を受信するリモートコントローラ150([0027])に、端末装置104 の画像フレームF1 における「新着報知部」としての表示機能や、「購入するマッサージプログラム」の入力機能を行わせる構成以外に合理的 るリモートコントローラ150([0027])に、端末装置104 の画像フレームF1 における「新着報知部」としての表示機能や、「購入するマッサージプログラム」の入力機能を行わせる構成以外に合理的な選択肢は見当たらない。 以上によれば、甲2の1発明において、相違点1及び2に係る本件訂正発明1の構成とすることは、甲2の1 発明のシステムを簡素化し、改良しようとする当業者において、周知技術1を利用することにより容易に想到し得たものというべきである。 ⑵ 相違点3について 本件訂正発明1の「新しい施療コースに関する情報」と「施療コースに関 する更新情報」は、これまでに導入されていない施療コースの情報であるか、既に導入済みの施療コースを改める情報であるかの相違はあるが、いずれもマッサージ機を動作させるプログラムの内容・種別に係る情報であり、当該プログラムが通信サーバからダウンロードされてマッサージ機に導入されるものであるという点において、情報ネットワークシステムにおける技術的意 義の相違はない。 そして、装置に導入されるプログラムの内容・種別として、新たなプログラムも更新プログラムも周知のものであるから、甲2の1発明において、新しい施療コースに関する情報と同様に、施療コースに関する更新情報を扱うこととし、相違点3に係る本件訂正発明1の構成とすることは、当業者が容 易に想到し得たものというべきである。 ⑶ 取消事由6(相違点についての認定判断の誤り1〔統合の容易性の誤り〕)について原告は、甲2の1発明において端末装置104 は「外部装置」であり、本件訂正発明1の「マッサージ機に備え付けられた」ものではないから、端末装 置104 をマッサージ装置106 のリモートコント 原告は、甲2の1発明において端末装置104 は「外部装置」であり、本件訂正発明1の「マッサージ機に備え付けられた」ものではないから、端末装 置104 をマッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に統合することは、甲2の1発明における当該本質的な特徴的部分を失わせ、甲2の1発明の技術的意義を無にするものであって、統合は容易想到ではないなどと主張する。 しかしながら、甲2の1発明の課題の解決手段は、前記のとおり、マッサ ージ装置のマイクロコントローラが、外部装置と接続し、マッサージプログラムを受信してメモリに保存し、これを実行するようにすることであり、この場合の外部装置は、既存のマッサージ装置に対して、新たなマッサージプログラムを提供する装置であれば足りるというべきであるから、端末装置 104 が甲2の1発明における本質的な特徴的部分に該当するものとはいえな い。 したがって、甲2の1発明を簡素化し、改良するにあたり、端末装置104をなくすことに阻害要因はなく、前記のとおり、サーバコンピュータ103 とマッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 が直接通信を行うものとするとともに、端末装置104 の表示機能をマッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に行わせる構成を採用することにより、両者を統合することは 当業者が容易に想到し得たものというべきである。 ⑷ 取消事由7(相違点についての認定判断の誤り2〔統合した構成の認定判断の誤り・その1〕)について原告は、仮に、甲2の1発明の端末装置104 をマッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に統合し、リモートコントローラ150 に画像フレーム F1 を設けるとしても、端末装置104 告は、仮に、甲2の1発明の端末装置104 をマッサージ装置106 のリモートコントローラ150 に統合し、リモートコントローラ150 に画像フレーム F1 を設けるとしても、端末装置104 は「新着報知部」を有さず、利用可能なマッサージプログラムのリストを列挙するにすぎないから、統合しても「新たに到着したこと又は着いたばかりであることを、人に告げて、その人が知るようにする」という意義をもつ「新着報知部」を有するリモートコントローラ150 は得られないなどと主張する。 しかしながら、前記4⑹のとおり、甲2の1発明の画像フレームF1 は本件訂正発明1の「新着報知部」に相当するというべきであるから、原告の主張は前提を欠くものである。よって、同主張を採用することはできない。 ⑸ 取消事由8(相違点についての認定判断の誤り3〔統合した構成の認定判断の誤り・その2〕)について 原告は、甲2の1発明の端末装置104 とリモートコントローラ150 を統合しても、リモートコントローラ150 が、ダウンロードして、マッサージ装置 106 のマイクロコントローラ130 に転送する構成となるから、「マイクロコントローラ130 に情報を直接ダウンロードする」構成は得られないのであり、周知技術1の文献には、甲2の1発明の構成を本件訂正発明1の構成に置換 することの開示も示唆もないなどと主張する。 しかしながら、前記のとおり、甲2の1発明のマッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 は、無線通信インターフェース126 等を有し、外部装置との間での無線によるデータ交換が可能なのであるから、当業者において、周知技術1を適用し、「サーバコンピュータ103 からの情報をマッサージ装置106 が直接ダ ーフェース126 等を有し、外部装置との間での無線によるデータ交換が可能なのであるから、当業者において、周知技術1を適用し、「サーバコンピュータ103 からの情報をマッサージ装置106 が直接ダウンロードする構成」において、マイクロコントローラ130 が、無線インターフェース126 及び送受信機140 を用いて情報を直接ダウンロードすることを担う構成とすることは、システムを簡素化し、改良する場合における通常の創作能力の発揮であり、このような構成をとった場合にリモートコントローラ150 に「新着報知部」としての表示機能や、「購入するマッサージプログラム」の入力機能を担わせることは、他に合理的な選択肢 が認められない以上、当業者が容易に想到し得たものというべきである。 原告は、統合して、置換するという2段階の過程が必要となるのは、いわゆる「容易の容易」の判断となり、容易とはいえない旨主張する。しかし、当業者が、システムを簡素化し、改良するため、通常の創作能力を発揮することにより前記構成(端末機を介さない直接ダウンロード構成)に到達した 場合において、表示機能等を担わせるための置換を行う必要があることは自明のことであり、そのための合理的な選択肢が限られているときは、当然、当該選択肢を選択することになるはずである。このように考えることは、いわゆる「容易の容易」の判断をするものではないから、同主張は採用することができない。 よって、原告の取消事由8に係る主張を採用することはできない。 6 本件訂正発明4~9の進歩性(甲2の1発明との相違点の容易想到性)⑴ 原告は、本件訂正発明1に発明特定事項を追加した本件訂正発明4~9について、固有の取消事由の主張をしていないところ、以下のとおり、本件決定と同様、本件訂正 甲2の1発明との相違点の容易想到性)⑴ 原告は、本件訂正発明1に発明特定事項を追加した本件訂正発明4~9について、固有の取消事由の主張をしていないところ、以下のとおり、本件決定と同様、本件訂正発明4~9と甲2の1発明の相違点(その余の構成は一 致する。)については、周知技術により容易に想到し得たものというべきで ある。 ア本件訂正発明4の進歩性本件訂正発明4と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~3及び相違点4(本件訂正発明4では、通信サーバが発信する更新情報及び制御部がダウンロードする更新データが「システムプログラム」に関するもので あるのに対し、甲2の1発明は、そのような特定がない点)が認められる。 そして、相違点1~3は、前記のとおり容易に想到し得たものであり、相違点4は、周知技術2(システムプログラムを通信サーバからダウンロードして導入すること〔甲5技術的事項〕)の適用により容易に想到し得たものというべきである。 イ本件訂正発明5の進歩性甲2の1文献には「商品の購入が決定されることで課金システムによって費用請求するよう構成されている」ことが記載されているから([0030][0033])、本件訂正発明5と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~4が認められる。 そして、相違点1~4は、前記のとおり容易に想到し得たものということができる。 ウ本件訂正発明6の進歩性本件訂正発明6と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~4及び相違点5(本件訂正発明6は、「前記操作器は、前記制御部を介して前記通 信サーバと情報通信を行う情報機器としての機能と、情報を表示する画面を更に有しており、前記通信サーバは、前記制御部に情報を発信し、前記操作器は、前記情報か 操作器は、前記制御部を介して前記通 信サーバと情報通信を行う情報機器としての機能と、情報を表示する画面を更に有しており、前記通信サーバは、前記制御部に情報を発信し、前記操作器は、前記情報から必要な情報を選択して前記画面に表示させる選択部を有している」のに対し、甲2の1発明は、そのような特定がない点)が認められる。 そして、相違点1~4は、前記のとおり容易に想到し得たものであり、 相違点5は、「操作器」が有している通常の機能であるから、周知技術の適用により容易に想到し得たものということができる。 エ本件訂正発明7の進歩性本件訂正発明7と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~5及び相違点6(本件訂正発明7は、「前記マッサージ機は、位置情報を有し、前 記制御部は、前記位置情報を前記通信サーバに送信し、前記通信サーバは、前記位置情報に対応する緊急速報又は位置情報によらない緊急速報を前記制御部に送信し、前記制御部は、受信した前記緊急速報を緊急速報報知部で報知するよう構成されている」のに対して、甲2の1発明は、そのように特定されていない点)が認められる。 そして、相違点1~5は、前記のとおり容易に想到し得たものであり、サーバが位置情報によらない緊急速報を送信し、マッサージ装置等が緊急速報を報知することは周知技術3であり、通信サーバが位置情報に対応する緊急速報を送信し、位置情報を有する受信装置がこれに対応する緊急速報を受信し、報知することも周知技術であると考えられるから、相違点6 は、これらの周知技術の適用により容易に想到し得たものであるということができる。 オ本件訂正発明8の進歩性本件訂正発明8と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~6及び相違点7(本件訂正発明8は、「前 技術の適用により容易に想到し得たものであるということができる。 オ本件訂正発明8の進歩性本件訂正発明8と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~6及び相違点7(本件訂正発明8は、「前記制御部は、前記緊急速報を受信すると 前記施療部を停止し、初期状態に復帰するよう構成」されるのに対して、甲2の1発明は、そのように特定されていない点)が認められる。 そして、相違点1~6は、前記のとおり容易に想到し得たものであり、相違点7は、周知技術4(マッサージ装置が緊急速報を受信すると、マッサージ装置を停止し又は初期状態に戻すこと〔甲6技術的事項、甲7技術 的事項〕)の適用により容易に想到し得たものということができる。 カ本件訂正発明9の進歩性本件訂正発明9と甲2の1発明を対比すると、前記相違点1~7及び相違点8(本件訂正発明9は、「前記マッサージ機は、少なくとも、前記被施療者が着座する座部と、該座部に着座した前記被施療者の上半身を後方から支持する背凭れ部と、を有し、前記制御部は、前記緊急速報を受信す ると、少なくとも前記背凭れ部を起こすよう構成」されているのに対して、甲2の1発明は、そのように特定されていない点)が認められる。 そして、相違点1~7は、前記のとおり容易に想到し得たものであり、相違点8は、周知技術4及び初期状態についての設計事項(甲6技術的事項。緊急事態に陥った場合に、マッサージ用モータの駆動を停止させ、背 もたれ2をホームポジションに戻すこと)の適用により容易に想到し得たものということができる。 ⑵ よって、本件訂正発明4~9は、いずれも甲2の1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 7 小括 以上のとおり、本件訂正発明1及びこれに発 ことができる。 ⑵ よって、本件訂正発明4~9は、いずれも甲2の1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。 7 小括 以上のとおり、本件訂正発明1及びこれに発明特定事項を追加した本件訂正発明4~9は、いずれも甲2の1発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものである。なお、本件訂正発明が、予見不可能であった顕著な効果をもたらすものである旨の主張立証はない。 そして、その他、当事者の主張に鑑み、本件記録を検討しても、上記認定判 断を左右するような事由は認められない。 したがって、これと同旨の本件決定に判断の誤りはない。 第5 結論以上の次第であり、原告の請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第2部 裁判官 菊池絵理 裁判官 頼晋一 裁判長裁判官清水響は、退官のため署名押印することができない。 裁判官菊池絵理 (別紙)特許請求の範囲【請求項1】被施療者を施療する施療部と前記施療部を制御する制御部と前記制御部を介して前記施療部を操作するために備え付けられた操作器とを有するマッサージ機と、 前記マッサージ機を管理する事業者により管理される通信サーバと、からなる情報ネットワークシステムであって、前記操作器は新着報知部を有し、前記 れた操作器とを有するマッサージ機と、 前記マッサージ機を管理する事業者により管理される通信サーバと、からなる情報ネットワークシステムであって、前記操作器は新着報知部を有し、前記制御部は、通信ネットワークを介して通信サーバと接続可能に構成され、前記通信サーバは、新しい施療コースに関する情報を発信し、 前記制御部は、前記通信サーバから他の端末器を介することなく前記情報を直接ダウンロードしてインストールすると前記新着報知部で前記情報が新しく追加され前記情報を受信したことを報知するように構成されており、前記通信サーバは、前記通信サーバに前記情報がある場合、前記情報を前記マッサージ機に発信し、 前記通信サーバは、前記情報及び施療コースに関する更新情報を、前記マッサージ機内に設けられた前記制御部に発信するよう構成され、前記通信サーバから発信された前記情報及び前記更新情報を他の端末器を介することなく直接受信した前記制御部は、前記新しい施療コースに関する前記情報及び前記施療コースに関する前記更新情報があることを、前記新しい施療コースのデータ及び前記施療コー スの更新データがダウンロードされる前において、前記被施療者が前記マッサージ機に着座した状態で操作できるように前記マッサージ機の外部に位置するよう前記マッサージ機に備え付けられた前記操作器の前記新着報知部で報知し、前記操作器において前記新しい施療コースの導入が決定されると、該新しい施療コースのデータを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されているとともに、前記操作器において前記施療コー スの更新が決定されると、前記施療コースの更新データを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されていることを特徴とする情報ネット されているとともに、前記操作器において前記施療コー スの更新が決定されると、前記施療コースの更新データを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されていることを特徴とする情報ネットワークシステム。 【請求項2】(削除)【請求項3】(削除)【請求項4】 前記通信サーバは、前記制御部に前記マッサージ機のシステムプログラムに関する更新情報を発信し、前記制御部は、前記システムプログラムの更新データを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されている、請求項1に記載の情報ネットワークシステム。 【請求項5】 前記更新の決定、前記新しい施療コースの導入の決定、前記システムプログラムに関する更新、及び前記新着報知部で報知された商品の購入の少なくとも一つが決定されることで課金システムによって費用請求するよう構成されている、請求項4に記載の情報ネットワークシステム。 【請求項6】 前記操作器は、前記制御部を介して前記通信サーバと情報通信を行う情報機器としての機能と、情報を表示する画面を更に有しており、前記通信サーバは、前記制御部に情報を発信し、前記操作器は、前記情報から必要な情報を選択して前記画面に表示させる選択部を有している、請求項4又は請求項5に記載の情報ネットワークシステム。 【請求項7】前記マッサージ機は、位置情報を有し、前記制御部は、前記位置情報を前記通信サーバに送信し、前記通信サーバは、前記位置情報に対応する緊急速報又は位置情報によらない緊急速報を前記制御部に送信し、 前記制御部は、受信した前記緊急速報を緊急速報報知部で報知するよう構成されている、請求項4~6のいずれか1項に記載の情報ネットワークシステム。 【請求項8】 速報を前記制御部に送信し、 前記制御部は、受信した前記緊急速報を緊急速報報知部で報知するよう構成されている、請求項4~6のいずれか1項に記載の情報ネットワークシステム。 【請求項8】前記制御部は、前記緊急速報を受信すると前記施療部を停止し、初期状態に復帰するよう構成されている、請求項7に記載の情報ネットワークシステム。 【請求項9】前記マッサージ機は、少なくとも、前記被施療者が着座する座部と、該座部に着座した前記被施療者の上半身を後方から支持する背凭れ部と、を有し、前記制御部は、前記緊急速報を受信すると、少なくとも前記背凭れ部を起こすよう構成されている、請求項7又は8に記載の情報ネットワークシステム。 以上 (別紙)本件明細書の記載(抜粋)【発明の詳細な説明】【技術分野】【0001】 本発明は、マッサージ機を備えた情報ネットワークシステムに関する。 【背景技術】【0002】従来、被施療者は、マッサージ機を用いて身体の各部を施療している。マッサージ機には、通常、複数の施療コースが予め設定されており、被施療者が選択できるようになって いる。予め設定された施療コースは、もみ、たたきなどを組み合わせた施療動作が固定されたものとなっている。 【0003】被施療者は、身体の状態などに応じて、上記複数の施療コースから好ましい施療コースを選択して施療することが多い。しかし、被施療者によっては、予め設定された施療コー スではリラックスを損なうことがあり、マッサージ機を利用する機会が減る場合がある。 そのため、施療コースを更新できるようにしたマッサージ機が提案されている。 【0004】例えば、この種の先行技術として、施療内容に係る ことがあり、マッサージ機を利用する機会が減る場合がある。 そのため、施療コースを更新できるようにしたマッサージ機が提案されている。 【0004】例えば、この種の先行技術として、施療内容に係る情報を携帯通信端末で取得後、携帯通信端末でデータをダウンロードしてからマッサージ機の操作部に移行させて記憶手段の データを置き換えて、被施療者の施療状態を適切なものにするものがある(例えば、特許文献1参照)。 【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0007】 しかし、上記特許文献1では、携帯通信端末において施療内容に係る情報を入手する必要がある。そのため、携帯通信端末でのデータのダウンロードと、そのデータを携帯通信端末からマッサージ機に移行させる必要があり、煩雑な操作を必要とする。 【0009】その上、施療コースは、マッサージ機の製造時における内容から修正される場合があ る。しかし、マッサージ機は、通常、家庭に設置される場合が多く、全てのマッサージ機に対してデータの更新があることを知らせるのは難しい。 【0010】そこで、本発明は、被施療者がマッサージ機の利用時に、マッサージ機に関する新着情報があることを知ることができ、被施療者が確認して決定できる情報ネットワークシステ ムを提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】【0011】上記目的を達成するために、本発明に係る情報ネットワークシステムは、被施療者を施療する施療部と前記施療部を制御する制御部と前記制御部を介して前記施療部を操作する ための操作器とを有するマッサージ機と、前記制御部と通信ネットワークを介して接続された通信サーバと、を備え、前記通信サーバは、前記マッサージ機に関する新着情報を発信 記施療部を操作する ための操作器とを有するマッサージ機と、前記制御部と通信ネットワークを介して接続された通信サーバと、を備え、前記通信サーバは、前記マッサージ機に関する新着情報を発信し、前記制御部は、前記新着情報を受信すると新着報知部で前記新着情報を受信したことを報知するように構成されている。この明細書及び特許請求の範囲の書類中における「新着情報」は、マッサージ機の施療コースなどに関する情報、マッサージ機のプログラ ムに関する情報、音楽などに関する情報、などを含む。また、「新着報知部」は、操作器の他、独立した新着報知部、マッサージ機の一部、などとすることができる。独立した新着報知部には、スマートフォン、タブレット端末などを含む。「報知」は、画面表示による報知の他、音声による報知、光による報知、などを含む。 【0012】 この構成により、通信サーバからマッサージ機に関する新しい情報が送信されると、マッサージ機は受信した新しい情報を新着表示部に表示して、被施療者に新しい情報があることを知らせることができる。被施療者は、マッサージ機の使用時に新着表示部によって新しい情報が届いたことを確認できる。 【0013】 また、前記通信サーバは、前記制御部に前記マッサージ機の施療コースに関する更新情報を発信し、前記制御部は、前記更新情報を情報報知部に報知し、前記更新情報が決定されると、前記施療コースの更新データを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されていてもよい。「情報報知部」は、操作器の他、独立した情報報知部(例えば、スマートフォン、タブレット端末など)を含む。「更新情報が決定」は、画面に表示 される「決定」の選択、決定ボタンを押す操作、音声認識による操作などを含む。「導入」は、更新デ 報報知部(例えば、スマートフォン、タブレット端末など)を含む。「更新情報が決定」は、画面に表示 される「決定」の選択、決定ボタンを押す操作、音声認識による操作などを含む。「導入」は、更新データのインストールなどを含む。 【0014】このように構成すれば、マッサージ機に備えられている施療コースに関し、更新の必要があれば被施療者に対して情報報知部に報知することができる。被施療者が更新を決定す ると、更新された施療コースに関するデータがネットワークを介してダウンロードされて更新される。よって、被施療者が自ら選択して、マッサージ機の施療コースを常に最新の状態にすることができる。また、施療コースに関する機能追加などの更新情報もネットワークを介して知ることができる。 【0015】 また、前記通信サーバは、前記制御部に前記マッサージ機に関する新しい施療コースに関する情報を発信し、前記制御部は、前記新しい施療コースに関する情報を情報報知部に報知し、前記新しい施療コースの導入が決定されると、該新しい施療コースのデータを前記通信サーバからダウンロードして導入するよう構成されていてもよい。「導入が決定」は、画面に表示される「決定」の選択、決定ボタンを押す操作、音声認識による操作など を含む。 【0016】このように構成すれば、新しい施療コースに関して被施療者に情報報知部で知らせることができる。被施療者が新しい施療コースの導入を決定すると、新しい施療コースのデータがネットワークを介してダウンロードされて導入される。例えば、被施療者が新しい施 療コースの導入を決定することで、ネットワークを介して新しい施療コースのデータがマッサージ機の制御部に送られ、制御部によってインストールすることができる。よって、 ば、被施療者が新しい施 療コースの導入を決定することで、ネットワークを介して新しい施療コースのデータがマッサージ機の制御部に送られ、制御部によってインストールすることができる。よって、被施療者はすぐに新しい施療コースを利用することができる。また、新しい施療コースに関する情報もネットワークを介して知ることができる。 【0021】 また、前記操作器は、前記制御部を介して前記通信サーバと情報通信を行う情報機器としての機能と、情報を表示する画面を更に有しており、前記通信サーバは、前記制御部に情報を発信し、前記操作器は、前記情報から必要な情報を選択して前記画面に表示させる選択部を有していてもよい。 【0022】 このように構成すれば、被施療者は、マッサージ機の使用中に通信サーバから発信される情報を見ながら施療することができる。情報としては、新しい音楽、健康に関するアドバイス、健康器具の紹介、健康食品の紹介、などを含めることができる。被施療者は、これらの情報を選択することで、マッサージ機の使用中に操作器の画面に表示させて見ることができる。 【発明の効果】【0029】本発明によれば、被施療者がマッサージ機の利用時にマッサージ機に関する新着情報があることを知ることができる。そして、被施療者はマッサージ機に関する施療コースの更新などの情報を確認し、被施療者の判断で対応を決定することが可能となる。 【図面の簡単な説明】【0030】【図1】図1は、本発明の一実施形態に係る情報ネットワークシステムを示す全体構成図である。 【図2】図2は、図1に示すマッサージ機の斜視図である。 【図3】図3は、図2に示すマッサージ機の機能ブロック図である。 【図4】図4は、図2に示す操作器の画 ムを示す全体構成図である。 【図2】図2は、図1に示すマッサージ機の斜視図である。 【図3】図3は、図2に示すマッサージ機の機能ブロック図である。 【図4】図4は、図2に示す操作器の画面の例を示す正面図である。 【図5】図5は、図4に示す操作器の画面における新着報知例を示す正面図である。 【発明を実施するための形態】【0031】 以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。この明細書及び特許請求の範囲の書類中における前後左右方向の概念は、図2に示すマッサージ機10の座部11に被施療者が着座したときに被施療者から見た方向の概念と一致するものとする。 【0032】(情報ネットワークシステムの構成) 図1に示すように、この実施形態のマッサージ機10を備えた情報ネットワークシステム1は、通信ネットワーク3に、被施療者を施療するマッサージ機10と、事業者40と、通信サーバ41と、が含まれている。事業者40は、例えば、マッサージ機10を貸し出す事業者40、販売したマッサージ機10を管理する事業者40、などを含む。通信サーバ41は、通信ネットワーク3を介してマッサージ機10と通信できるように構成さ れている。通信ネットワーク3としては、例えば、インターネット網、ビル内の通信ネットワーク網、地域内のネットワーク網など、を含む。この実施形態では、事業者40がクラウド型の通信サーバ41を有する例を説明する。通信サーバ41は、事業者40が管理する通信サーバ41であっても、他の事業者40が管理する通信サーバ41であってもよい。通信サーバ41は、上記マッサージ機10に関する情報を発信する。 【0033】(マッサージ機の構成)図2は、上記マッサージ機10の斜視図であり、図3は、上 バ41であってもよい。通信サーバ41は、上記マッサージ機10に関する情報を発信する。 【0033】(マッサージ機の構成)図2は、上記マッサージ機10の斜視図であり、図3は、上記マッサージ機10の機能ブロック図である。図4は、図2に示す操作器の画面の例を示す正面図である。図示するように、マッサージ機10としては、被施療者が着座する座部11と、この座部11に着 座した被施療者の上半身を後方から支持する背凭れ部12とを有している。座部11の左右位置にはアームレスト13を有し、座部11の前部にはフットレスト14を有している。この例では、背凭れ部12の施療部(もみ玉ユニット)15を示している。他の部分にも、空気袋などの施療部が備えられている。施療部15は、制御部17によって制御されている。施療部15の組み合わせにより、後述するような複数の施療コースが設定さ れ、記憶部16に記憶されている。 【0034】上記アームレスト13の部分には、このマッサージ機10を操作する操作器20が備えられている。この操作器20は、画面21を有している。操作器20で、上記施療部15などによる施療動作を操作する。操作器20は、被施療者が着座した状態で操作できるよ うに備えられている。操作器20としては、タブレット端末のような操作器20とすることができる。制御部17は、上記操作器20に接続されている。操作器20の画面21は、マッサージ機10に関する新着情報を被施療者に報知する新着報知部22としての機能を有している。 【0035】 そして、上記通信サーバ41から発信された情報をマッサージ機10の制御部17が受信すると、制御部17は、この情報を、例えば、操作器20の画面21の一部に設定された新着報知部22において受 そして、上記通信サーバ41から発信された情報をマッサージ機10の制御部17が受信すると、制御部17は、この情報を、例えば、操作器20の画面21の一部に設定された新着報知部22において受信したことを報知する。報知としては、画面表示による報知の他、スピーカからの音声による報知、LEDなどの光による報知、などを含む。 【0037】 上記マッサージ機10は、上記施療部15の動作、後述する施療コースに応じた背凭れ部12の起倒角度などを制御する制御部17と、上記施療部15による施療内容が異なる複数の施療コースを記憶する記憶部16とが備えられている。制御部17は、例えば、CPU、ROM、RAMなどを有している。記憶部16は、例えば、フラッシュメモリ、ハードディスクドライブなどを用いることができる。 【0038】このように、通信サーバ41からマッサージ機10に関する新しい情報が送信されると、マッサージ機10は受信した新しい情報を新着報知部22に表示して、被施療者に新しい情報があることを知らせる。被施療者は、マッサージ機10の使用時に新着報知部22によって新しい情報が届いたことを確認できる。 【0041】(施療コースに関する更新情報)通信サーバ41は、制御部17にマッサージ機10の施療コースに関する更新情報を発信する。制御部17は、新着情報があることを操作器20の新着報知部22で報知する。 なお、新着報知部22での報知は、この例のように被施療者が新着報知部22を選択する ようにしてもよいが、被施療者が選択することなく、情報報知部23に更新情報の内容が報知されるようにできる。この例では、被施療者によって新着報知部22が選択されると、操作器20の画面21の情報報知部23に更新情報があるこ 被施療者が選択することなく、情報報知部23に更新情報の内容が報知されるようにできる。この例では、被施療者によって新着報知部22が選択されると、操作器20の画面21の情報報知部23に更新情報があることが報知される。この報知には、画面表示、音声案内、光の点灯などによる報知を含む。また、施療コースに関する機能追加などの更新情報も通信ネットワーク3を介して知ることができる。被施療者 は、施療コースを更新するか否かを判断できる。そして、被施療者によって更新が決定されると、施療コースの更新データが通信ネットワーク3を介して通信サーバ41からダウンロードされる。そして、更新データは制御部17によってインストールされて、施療コースが更新される。これにより、マッサージ機10の施療コースを最新の状態にすることができる。 【0042】このように、マッサージ機10に備えられている施療コースに関し、更新の必要があれば被施療者に対して情報報知部23に報知することができる。そして、被施療者は、更新するか否かを自らの判断で決定できる。 【0043】 (新しい施療コースに関する情報)図5は、上記操作器20の画面21における新着報知例を示す正面図である。通信サーバ41は、制御部17にマッサージ機10に関する新しい施療コースに関する情報を発信する。制御部17は、新着情報があることを操作器20の新着報知部22で報知する。なお、この場合も、新着報知部22での報知は、この例のように被施療者が新着報知部22 を選択するようにしてもよいが、被施療者が選択することなく、情報報知部23に新しい施療コースの内容が報知されるようにできる。この例では、被施療者によって新着報知部22が選択されると、操作器20の画面21の情報報知部23に新しい施療 施療者が選択することなく、情報報知部23に新しい施療コースの内容が報知されるようにできる。この例では、被施療者によって新着報知部22が選択されると、操作器20の画面21の情報報知部23に新しい施療コースに関する情報があることが報知される。また、新しい施療コースに関する情報も通信ネットワーク3を介して知ることができる。この例では、「新着施療コースA」と「新着施療コース B」とがあることを知ることができる。また、それぞれの新着施療コースに関する内容と導入費用を確認することができる。被施療者は、この情報を確認し、新しい施療コースを導入するか否かを判断できる。そして、被施療者によって導入する新しい施療コースを選択して[決定]ボタン26が押されると、新しい施療コースのデータが通信ネットワーク3を介して通信サーバ41からダウンロードされる。そして、新しい施療コースのデータ は、制御部17によってインストールされる。これにより、被施療者はすぐに新しい施療コースを利用することができる。 【0044】このように、マッサージ機10の新しい施療コースに関し、被施療者に対して新着報知部22に報知して知らせることができる。そして、被施療者は、新着情報の新しい施療コ ースに関して情報報知部23に表示して確認し、新しい施療コースを導入するか否かを自らの判断で決定できる。 【0048】この実施形態では、操作器20の情報報知部23に更新情報、新しい施療コースに関する情報、などを報知する例を説明したが、新着報知部22を有する端末器30を備えてい る場合、端末器30に情報報知部23を備えさせて、端末器30に更新情報、新しい施療コースに関する情報などを報知するようにしてもよい。 【0063】(総括)以上のように、上 てい る場合、端末器30に情報報知部23を備えさせて、端末器30に更新情報、新しい施療コースに関する情報などを報知するようにしてもよい。 【0063】(総括)以上のように、上記マッサージ機10を備えた情報ネットワークシステム1によれば、 被施療者がマッサージ機10の利用時にマッサージ機10に関する新着情報があることを知ることが可能となる。そして、被施療者はマッサージ機10に関する施療コースの更新、新しい施療コースの情報などを確認し、被施療者の判断で対応を決定することが可能となる。これにより、マッサージ機10の機能を、通信ネットワーク3を介して適切に保つことが可能となる。 【0064】しかも、被施療者の判断でマッサージ機10の機能向上などを図ることができるので、被施療者が望む状態のマッサージ機10とすることが可能となる。 【0068】さらに、上記した実施形態は一例を示しており、通信サーバ41は事業者40と一体で あっても、他の事業者が管理するサーバであってもよく、本発明の要旨を損なわない範囲での種々の変更は可能であり、本発明は上記した実施形態に限定されるものではない。 【符号の説明】【0069】 1 情報ネットワークシステム、2 無線通信(ブルートゥース(登録商標))、 3 通信ネットワーク、10 マッサージ機、11 座部、12 背凭れ部、15 施療部(もみ玉ユニット)、16 記憶部、17 制御部、18 位置情報部、20 操作器、 21 画面、22 新着報知部、23 情報報知部、24 選択部、25 緊急速報報知部、30 端末器、40 事業者、41 通信サーバ、50 課金システム、51 通信事業者 【図1】 知部、23 情報報知部、24 選択部、25 緊急速報報知部、30 端末器、40 事業者、41 通信サーバ、50 課金システム、51 通信事業者 【図1】 【図2】 【図3】 【図4】 【図5】 以上 (別紙)引用発明等 1 甲2の1発明マッサージ装置106 は、マッサージ部120、マイクロコントローラ130 およびリモートコントローラ150 を含み、マイクロコントローラ130 が出力する制御信号に従ってマ ッサージ部120 の部品の動作を駆動し、リモートコントローラ150 は、ユーザが選択するためのマッサージプログラムのリストを表示可能なディスプレイを含み、サーバコンピュータ103 は、マッサージプログラムの販売元により維持され運用され、システム100 は、サーバコンピュータ103 と、マッサージ装置106 を含み、端末装置104 は、サーバコンピュータ103 から、新しいマッサージプログラムのリリ ースについて通知され、購入可能な複数のマッサージプログラム501 を列挙している、画像フレームF1 を表示し、サーバコンピュータ103 は、端末装置104 を介してマッサージ装置106 に1つまたは複数のマッサージプログラムを転送するために端末装置104 に接続し、ユーザがマッサージプログラムを購入したい場合、端末装置104 で実行されているア プリケーションプログラム114 は、購入可能な複数のマッサージプログラム501 を列挙している、画像フレームF1 を表示し、選択されたマッサージプログラ 、端末装置104 で実行されているア プリケーションプログラム114 は、購入可能な複数のマッサージプログラム501 を列挙している、画像フレームF1 を表示し、選択されたマッサージプログラムと関連する購入取引を実施し、購入済みマッサージプログラムをサーバコンピュータ103 からダウンロードし、マッサージプログラムの端末装置104 へのダウンロードが完了すると、アプリケーションプログラム114 は、ダウンロード済みマッサージプログラムをマッサージ 装置106 に転送するかをユーザに尋ねる、クエリウィンドウF6 を表示し、ユーザが確認すると、アプリケーションプログラム114 は、マッサージ装置106 との接続を確立し、続けてダウンロード済みマッサージプログラムをマッサージ装置106 に転送し得るシステム100 2 技術的事項⑴ 甲2の1文献記載の技術的事項サーバコンピュータ102 は、端末装置104 のAppleAppStore をホストし、マッサージプログラムを表示されている価格で購入することを確認するようユーザに要求する確認ウィンドウF3 を表示し、端末装置104 から購入依頼を受信すると、サーバコ ンピュータ103 から端末装置104 に購入済みマッサージプログラムのダウンロードを送信すること。 ⑵ 甲1文献記載の技術的事項ア甲1文献記載の技術的事項①マッサージシステムにおいて、携帯端末装置80に代えてマッサージ機の操作部 (リモコン)を用いて、マッサージ機を直接ネットワークに接続すること。 イ甲1文献記載の技術的事項②管理サーバ90が、マッサージ機の各機構部位、具体的には、モータやベアリング、歯車、カムなど、の作動回数をそれぞれ集計して、危険状態である旨を通知す 続すること。 イ甲1文献記載の技術的事項②管理サーバ90が、マッサージ機の各機構部位、具体的には、モータやベアリング、歯車、カムなど、の作動回数をそれぞれ集計して、危険状態である旨を通知するメッセージのデータを携帯通信端末80に送信すると共に、これを受信した携帯 通信端末80が、データに基づいて表示デバイス81で使用者に対する上記のメッセージを表示する構成とすること。 ⑶ 甲3文献記載の技術的事項空気マッサージ機にモデム93を内蔵させ携帯電話機92を用意することなく、通信ネットワークNTW上に公開されているデータベース90にアクセスすること。 ⑷ 甲4文献記載の技術的事項ア甲4文献記載の技術的事項①インターネットLを介してサービスサーバ1とマッサージ機3aを接続すること。 イ甲4文献記載の技術的事項②サービスジョブをマッサージ機3aや介護ベッド3bに提供すること、その一例 として、センサ等で危険状態を監視し、ベッドに、振動を加えたり、音声で報知したりすることが記載されていることから以下の技術的事項が示唆されている。センサ等で危険状態を監視し、マッサージ機3aに、振動を加えたり、音声で報知したりすること。 ⑸ 甲5文献記載の技術的事項 マッサージ機能を有する理学療法椅子において、遠隔サーバーからシステム更新プログラムをダウンロードすること。 ⑹ 甲6文献記載の技術的事項緊急事態に陥った場合に、マッサージ用モータの駆動を停止させ、背もたれ2をホームポジションに戻すこと。 ⑺ 甲7文献記載の技術的事項緊急時にマッサージチェアを停止させること。 以上 (別紙)甲2の1文献の記載 甲2の1文献の翻訳部 こと。 ⑺ 甲7文献記載の技術的事項緊急時にマッサージチェアを停止させること。 以上 (別紙)甲2の1文献の記載 甲2の1文献の翻訳部分は、本件決定及び令和7年1 月17日付け第1回原告準備書面の別紙1(以下「原告別紙1」という。)に依るか、甲2の1のファミリー出願である公 表特許公報(特表2016-523111 号、甲2の2)を参照した。なお、それぞれの項の末尾に、本件決定の翻訳部分に依っている項につき「本件決定」と、原告別紙1が引用する甲2の2の記載部分に依っている項につき「原告別紙1・甲2の2【段落番号】」などと記載し、甲2の2の記載部分のみに依っている項につき「甲2の2」などと記載した。図は、図2以下において、甲2の1と甲2の2のものを併記した。 SYSTEMANDMETHODFORPROVIDINGMASSAGERELATEDSERCICES発明の名称マッサージ関連サービスを提供するシステム及び方法(甲2の2) BACKGROUND [0001] 1.FieldoftheInvention技術分野(甲2の2) [0002] Thepresentinventionrelatetosystemsandmethodsforprovidingmassagerelatedservicesusingamassageapparatus. 本発明は、マッサージ装置を使用したマッサージ関連サービスを提供するシステムおよび方法に関する(甲2の2【0001】) [0003] 2. DescriptionoftheRelatedArt背景技術(甲2の2) [0004 を提供するシステムおよび方法に関する(甲2の2【0001】) [0003] 2. DescriptionoftheRelatedArt背景技術(甲2の2) [0004] Massageapparatusescurrentlyavailableonthemarketincludemassagechairsequippedwithamassagemembercapableofapplyingdiversetypesofmassageactionsonauser'sbody. Accordingtotheneeds, ausermayselectamassageprogramcorrespondingtoapredeterminedcombinationofmovementandpressure actionsofthemassagememberforproducingcertaindesirablerelaxingeffects.Unfortunately, theexistingmassageapparatusesusuallyincludeafixedsetofpredeterminedmassageprograms, whichmaynotpermitaflexibleusageofthemassageapparatusandlimittheeffectivenessofthemassages.現在市場で利用可能なマッサージ装置には、ユーザの身体に様々な形態のマッサージを 施し得るマッサージ部材を備えたマッサージチェアが含まれる。必要に essofthemassages.現在市場で利用可能なマッサージ装置には、ユーザの身体に様々な形態のマッサージを 施し得るマッサージ部材を備えたマッサージチェアが含まれる。必要に応じてユーザは、ある種の好ましいリラックス効果を生み出す、マッサージ部材の動きや圧力を加える動作の所定の組み合わせに対応したマッサージプログラムを選択し得る。しかし、既存のマッサージ装置は通常、変更できない一連の所定のマッサージプログラムを含み、そのためマ ッサージ装置を柔軟に使用することができず、マッサージの効果を限定してしまうことがある。(原告別紙1・甲2の2【0002】) [0005] Therefore, thereisaneedformassageapparatusesthatcanaddressatleasttheforegoingissuesandprovideenhancedmassageexperience. したがって、少なくとも前述の問題を解決し、改善されたマッサージ体験を提供できるマッサージ装置が求められている。(原告別紙1・甲2の2【0003】) SUMMARY発明の概要(甲2の2) [0006] Thepresentapplicationdescribessystemsandmethodsofprovidingmassagerelatedservicesthatcanenrichtheuser'sexperienceinusingamassageapparatus. Inoneembodiment, themassageapparatusincludesamassageunit, adri usingamassageapparatus. Inoneembodiment, themassageapparatusincludesamassageunit, adriveroperabletodrivemotionofthemassageunit, andamicrocontrollerconnectedwiththedriver, whereinthemicrocontrollerisconfiguredtoconnect withanexternaldevice, receiveaprogramcodeofamassageprogramfromtheexternaldeviceandstorethemassageprograminamemory, andexecutethemassageprogramthroughthemassageunittoapplyasequenceofmassageactionsonabody.本出願は、マッサージ装置を使用したユーザ体験を強化し得る、マッサージ関連サービスを提供するシステムと方法を説明する。一実施形態において、マッサージ装置は、マッ サージ部と、マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、駆動部と接続されたマイクロコントローラとを含む。マイクロコントローラは、外部装置と接続し、外部装置からマッサージプログラムのプログラムコードを受信してマッサージプログラムをメモリに保存し、一連のマッサージの動作を身体に施すためにマッサージ部を介してマッサージプログラムを実行するように構成される。(原告別紙1・甲2の2【0004】) てマッサージプログラムをメモリに保存し、一連のマッサージの動作を身体に施すためにマッサージ部を介してマッサージプログラムを実行するように構成される。(原告別紙1・甲2の2【0004】) [0007] Incertainembodiments, themassageapparatusfurtherincludesaremotecontrolleroperabletoshowoneormoreiconsassociatedwithmassageprogramsavailableinthemassageapparatus. Onceanewmassageprogramisdownloaded, agraphicalinterfacedisplayedbytheremotecontrollerisalso updatedwithanewgraphicaliconselectablebyausertoexecutethenewlydownloadedmassageprogram.特定の実施形態において、マッサージ装置はさらに、マッサージ装置で利用可能なマッサージプログラムと関連付けられた1 つまたは複数のアイコンを表示するように機能するリモートコントローラを含む。新しいマッサージプログラムがダウンロードされると、リ モートコントローラに表示されるグラフィカルインターフェースも、新しくダウンロードされたマッサージプログラムを実行するためにユーザが選択可能なグラフィカルアイコンにより更新される。(原告別紙1・甲2の2【0005】) [0008] Inotherembodiments, amethod ムを実行するためにユーザが選択可能なグラフィカルアイコンにより更新される。(原告別紙1・甲2の2【0005】) [0008] Inotherembodiments, amethodofdispensingmassagerelatedservicesisdescribed. Themethodcomprisesprovidingamassageapparatus, establishingaconnectionbetweenaterminaldeviceandaservercomputer, transferringamassageprogramexecutableonthemassageapparatusfromtheservercomputertotheterminaldevice, establishingaconnectionbetweentheterminaldeviceandthe massageapparatus, andtransferringthemassageprogramfromtheterminaldevicetothemassageapparatus.他の実施形態において、マッサージ関連サービスを施行する方法が説明される。方法は、マッサージ装置を提供するステップと、端末装置とサーバコンピュータとの間の接続を確立するステップと、マッサージ装置で実行可能なマッサージプログラムをサーバコンピュ ータから端末装置に転送するステップと、端末装置とマッサージ装置との間の接続を確立するステップと、マッサージプログラムを端末装置からマッサージ装置に転送するステップとを含む。(原告別紙1・ ータから端末装置に転送するステップと、端末装置とマッサージ装置との間の接続を確立するステップと、マッサージプログラムを端末装置からマッサージ装置に転送するステップとを含む。(原告別紙1・甲2の2【0006】) BRIEFDESCRIPTIONOFTHEDRAWINGS 図面の簡単な説明(甲2の2【0007】)[0009] FIG. 1 isaschematicviewillustratinganembodimentofasystemofprovidingmassagerelatedservices;【図1】マッサージ関連サービスを提供するシステムの実施形態を描写する概略図である。 [0010] FIG. 2 isasimplifiedblockdiagramillustratinganembodimentofamassageapparatus;【図2】マッサージ装置の一実施形態を描写する簡略化されたブロック図である。 [0011] FIG. 3 isaflowchartillustratingmethodstepsforprovidingmassage programsataserverlevel;【図3】サーバレベルでのマッサージプログラムを提供するための方法のステップを描写するフローチャートである。 [0012]FIG. 4 isaflowchartillustratingmethodstepsappliedataterminal devicelevelforpurchasingamassageprogram;【図4】マッサージプログラムを購入するために端末装 appliedataterminal devicelevelforpurchasingamassageprogram;【図4】マッサージプログラムを購入するために端末装置レベルで適用される方法のステップを描写するフローチャートである。 [0013]FIGS. 5A-5Hareschematicviewsillustratingexamplesofdisplayson theterminaldeviceoccurringinanonlinetransactionforbuyingamassageprogram【図5A】~【図5H】マッサージプログラムを購入するためのオンライン取引の際の、端末装置での表示の例を描写する概略図である。 [0014] FIG. 6 isaflowchartillustratingmethodstepsexecutedonthemassageapparatus; and【図6】マッサージ装置で実行される方法のステップを描写するフローチャートである。 [0015] FIGS. 7Aand 7Bareschematicviewsillustratingexamplesofdisplay onaremotecontrollerofamassageapparatuswithnodownloadedprogramsandafterdownloadinganewmassageprogram.【図7A】【図7B】ダウンロード済みプログラムがない状態と、新しいマッサージプログラムをダウンロードした後の状態の、マッサージ装置のリモートコントローラの表示の massageprogram.【図7A】【図7B】ダウンロード済みプログラムがない状態と、新しいマッサージプログラムをダウンロードした後の状態の、マッサージ装置のリモートコントローラの表示の例を描写する概略図である。 DETAILEDDESCRIPTIONOFTHEEMBODIMENTS発明を実施するための形態(甲2の2)[0016]・・・Thesystem 100 canincludetwoservercomputers 102 and 103, aterminaldevice 104 andamassageapparatus 106. Theservercomputer 102 canhost adigitalapplicationdistributionplatform 112 thatallowstheterminaldevice 104 tobrowseanddownloaddiverseapplicationprograms, andconductvarioustransactions. Examplesofthedigitalapplicationdistributionplatform 112 hostedbytheservercomputer 102 canincludetheAppleAppStoreforterminaldevicesrunningwiththeiOSoperatingsystemdevelopedbyAppleInc., andtheGoogle PlayStoreforterminaldevicesrunningwiththeA stemdevelopedbyAppleInc., andtheGoogle PlayStoreforterminaldevicesrunningwiththeAndroidoperatingsystemdevelopedbyGoogleInc.」・・・システム100 は、2 台のサーバコンピュータ102 と103、端末装置104、およびマッサージ装置106 を含み得る。サーバコンピュータ102 は、端末装置104 が多様なアプリケーションプログラムを閲覧してダウンロードし、様々な取引を実施できるようにする、 デジタルアプリケーション配信プラットフォーム112 をホストし得る。サーバコンピュータ102にホストされるデジタルアプリケーション配信プラットフォーム112の例は、AppleInc.が開発したiOS オペレーティングシステムが実行されている端末装置向けのAppleAppStore や、GoogleInc.が開発したAndroid オペレーティングシステムが実行されている端末装置向けのGooglePlayStore を含み得る。(本件決定) [0017] Theservercomputer 103 canstoreapluralityofmassageprogramsthatareexecutableonthemassageapparatus 106, andconnectwiththeterminaldevice 104 totransferoneormoreofthemassageprogramsviatheterminaldevice 104 tothemassageapparatus transferoneormoreofthemassageprogramsviatheterminaldevice 104 tothemassageapparatus 106. Inoneembodiment, theservercomputer 103 can bemaintainedandoperatedbyasellingentityofthemassageprograms, whereastheservercomputer 102 mayserveasatransactionplatform.サーバコンピュータ103 は、マッサージ装置106 で実行可能な複数のマッサージプログラムを保存し、端末装置104 を介してマッサージ装置106 に1 つまたは複数のマッサージプログラムを転送するために端末装置104 に接続し得る。一実施形態において、サーバコ ンピュータ103 は、マッサージプログラムの販売元により維持され運用され得る一方、サーバコンピュータ102 が取引プラットフォームとして供給される。(本件決定) [0018] Theterminaldevice 104 canincludeasmartphone, atabletcomputer,alaptopcomputer, apersonalcomputer, andthelike. Theterminaldevice 104 can executeanapplicationprogram 114 thatallowstheterminaldevice 104 tointeractwiththeservercomputers pplicationprogram 114 thatallowstheterminaldevice 104 tointeractwiththeservercomputers 102 and 103 andthemassageapparatus 106 forprovidingmassagerelatedservices. Morespecifically, theapplicationprogram 1 14 executedontheterminaldevice 104 canconnectwiththeservercomputers 102 and 103 toconductvarioustransactionsincluding, forexample, receivingnotificationsabout thereleaseofnewmassageprograms, conductingapurchasetransactionforacquiringanewmassageprogram, anddownloadingthemassageprogramfromtheservercomputer 103. Theapplicationprogram 1 14 canalsoconnectwiththemassageapparatus 106 toconductvarioustasksincluding, forexample, displayingcurrentsettingsofthemassageapparatus 106, transferringapurchasedmassa rexample, displayingcurrentsettingsofthemassageapparatus 106, transferringapurchasedmassage programtothemassageapparatus 106, andcontrollingcertainfunctionalityofthemassageapparatus 106.端末装置104 は、スマートフォン、タブレット型コンピュータ、ラップトップ型コンピュータ、パーソナルコンピュータなどを含み得る。端末装置104 は、マッサージ関連サービスを提供するために端末装置104 にサーバコンピュータ102 および103、ならびにマッ サージ装置106 と交信させ得るアプリケーションプログラム114 を実行し得る。より具体的には、端末装置104 で実行されたアプリケーションプログラム114 は、新しいマッサージプログラムのリリースに関する通知の受信、新しいマッサージプログラムを取得するための購入取引の実施、マッサージプログラムのサーバコンピュータ103 からのダウンロードなどを含む、様々な取引を実施するために、サーバコンピュータ102 および103 と接続 し得る。アプリケーションプログラム114 はまた、マッサージ装置106 の現在の設定の表示、購入済みマッサージプログラムのマッサージ装置106 への転送、マッサージ装置106の特定の機能の制御など、様々な役割を実施するためにマッサージ装置106 と接続し得る。(本件決定、原告別紙1・甲2の2【0010】) [0019] Themassageapparatus 106 canincludeanytypeofdev と接続し得る。(本件決定、原告別紙1・甲2の2【0010】) [0019] Themassageapparatus 106 canincludeanytypeofdevicescapableofapplyingmassagetoabody. Inoneembodiment, themassageapparatus 106 canbeamassagechair. Inotherembodiments, themassageapparatus 106 mayalsobeamassagebelt, afootmassageapparatus, andthelike. Themassageapparatus 106maybeoperabletoapplymassage, playmusic, provideinteractivecontent, and receiveupdatesofnewmassageprogramsfromanexternaldevice, suchastheterminaldevice 104. Inoneembodiment, themassageapparatus 106 canbeprovidedwitharemotecontroller 150 tofacilitateitsoperation. Inparticular, theremotecontroller 150 canhaveadisplaycapableofshowingalistofmassageprogramsforauser'sselection. 150 canhaveadisplaycapableofshowingalistofmassageprogramsforauser'sselection. マッサージ装置106 は、身体にマッサージを施し得るあらゆる種類の装置であり得る。 一実施形態において、マッサージ装置106 はマッサージチェアであり得る。他の実施形態において、マッサージ装置106 はまた、マッサージベルト、フットマッサージ装置などであり得る。マッサージ装置106 は、マッサージを施し、音楽を再生し、対話型コンテンツを提供し、端末装置104 などの外部装置から新しいマッサージプログラムの更新を受信し 得る。一実施形態において、マッサージ装置106 は、操作を容易にするためにリモートコントローラ150 を備え得る。特に、リモートコントローラ150 は、ユーザが選択するためのマッサージプログラムのリストを表示可能なディスプレイを含み得る。(本件決定) [0020]・・・Themassageapparatus 106 canincludeamassageunit120, a driver 122 associatedwiththemassageunit 120, acontrolinterface 124, awirelesscommunicationinterface 126, amicrocontroller 130 andaremotecontroller 150.マッサージ装置106 は、マッサージ部120、マッサージ部120 と関連付けられた駆動部122、制御インターフェース124、無線通信インターフェース126、マイクロコントローラ 130 およびリモートコン 106 は、マッサージ部120、マッサージ部120 と関連付けられた駆動部122、制御インターフェース124、無線通信インターフェース126、マイクロコントローラ 130 およびリモートコントローラ150 を含み得る。(本件決定) [0021] Thedriver 122 canbeacircuitthatprovidestheinterfacebetweenthemicrocontroller 130 andthemassageunit 120, andcanbeoperabletodriveoperationofthecomponentofthemassageunit 120 accordingtocontrolsignals outputtedbythemicrocontroller 130.駆動部122 は、マイクロコントローラ130 とマッサージ部120 との間のインターフェースを提供する電気回路であることができ、マイクロコントローラ130 が出力する制御信号に従ってマッサージ部120 の部品の動作を駆動するように機能し得る。(本件決定) [0023] Thewirelesscommunicationinterface 126 canincludeaBluetoothinterfaceand/orWi-Fiinterfacethatenablesdataexchangebetweenthemicrocontroller 130 ofthemassageapparatus 106 andotherexternaldevicesinawirelessmanner.無線通信インターフェ ler 130 ofthemassageapparatus 106 andotherexternaldevicesinawirelessmanner.無線通信インターフェース126 は、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 と 他の外部装置との間の無線によるデータ交換を可能にする、ブルートゥースインターフェースおよび/またはWi-Fi インターフェースを含み得る。(原告別紙1・甲2の2【0015】) [0024] Themicrocontroller 130 cancontrolandsupervisetheoperationof themassageapparatus 106. Inoneembodiment, themicrocontroller 130 canexemplarybea 32-bitReducedInstructionSetComputing (RISC) microcontroller.Themicrocontroller 130 canselectoneofapluralityofmassageprogramsstoredinternally, executethemassageprogramthroughthemassageunit 120 toapplyasequenceofmassageactionsonauser'sbody, andinteractwiththeterminal device 104 viathewirelesscommunicationinterface 126. Inoneembodiment, themic erminal device 104 viathewirelesscommunicationinterface 126. Inoneembodiment, themicrocontroller 130 canincludeaprocessingunit 132, afirstandasecondmemory 134 and 136 forstoringmassageprogramcodes, input/output (I/O) ports 138throughwhichtheprocessingunit 132 canexchangesignalswiththedriver 122 ofthemassageunit 120 andthecontrolinterface 124, atransceiver 140 fordata exchangewiththecommunicationinterface 130, andaUniversalSerialBus (USB)interface 142.マイクロコントローラ130 は、マッサージ装置106 の動作を制御し監視し得る。一実施形態において、マイクロコントローラ130 は典型的な例として、32 ビットの縮小命令セットコンピューティング(RISC)マイクロコントローラであり得る。マイクロコントローラ 130 は、内部に保存された複数のマッサージプログラムのうち1 つを選択し、ユーザの身体に一連のマッサージ動作を施すためにマッサージ部120 を介してマッサージプログラムを実行し、無線通信インターフェース126 を介して端末装置104 と交信し得る。一実施形態において、マイク の身体に一連のマッサージ動作を施すためにマッサージ部120 を介してマッサージプログラムを実行し、無線通信インターフェース126 を介して端末装置104 と交信し得る。一実施形態において、マイクロコントローラ130 は、処理装置132、マッサージプログラムコードを保存するための第1 のメモリ134 と第2 のメモリ136、処理装置132 がマッサージ部120 の駆動部122 および制御インターフェース124 と信号を交換する際に経由する入力/出力(I/O)ポート138、通信インターフェース130 とのデータ交換のための送受信機140、およびユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェース142 を含み得る。(原告別紙1・甲2の2【0016】) [0025] Thememory 134 canstorepresetprogrammingcodesofmassageprogramsIMPinitiallyavailableinthemassageapparatus 106. Theseparatememory 136 canstoretheprogrammingcodesofmassageprogramsDMPthatareloadedintothemassageapparatus 106 byauserfromanexternaldevice. Inoneembodiment, thememory 134 canexemplarybeflashread-onlymemory (ROM), andthememory 136 can exemplarybeelectrically-erasableprogrammabler ead-onlymemory (ROM), andthememory 136 can exemplarybeelectrically-erasableprogrammableread-onlymemory (EEPROM).ThemassageprogramsDMPmaybedownloadedfromaservercomputer (e.g., theservercomputer 103) intotheterminaldevice 104, andthentransferredfromtheterminaldevice 104 tothemassageapparatus 106 forstorageinthememory 136.ThemassageprogramsDMPmaybetransferredfromtheexternaldevicetothe massageapparatus 106 viathewirelesscommunicationinterface 128 ortheUSBinterface 142.メモリ134 は、マッサージ装置106 で最初から利用可能なマッサージプログラムIMP のプリセットプログラミングコードを保存し得る。別のメモリ136 は、ユーザにより外部装置からマッサージ装置106 に読み込まれるマッサージプログラムDMP のプログラミングコ ードを保存し得る。一実施形態において、メモリ134 は典型的な例として、フラッシュ読み取り専用メモリ(ROM)であることができ、メモリ136 は典型的な例として、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)であり得 、メモリ134 は典型的な例として、フラッシュ読み取り専用メモリ(ROM)であることができ、メモリ136 は典型的な例として、電気的消去可能プログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)であり得る。マッサージプログラムDMPは、サーバコンピュータ(例、サーバコンピュータ103)から端末装置104 にダウンロードされ、次いでメモリ136 に保存するために端末装置104 からマッサージ装置106 に転送さ れ得る。マッサージプログラムDMP は、無線通信インターフェース128 またはUSB インターフェース142 を介して、マッサージ装置106 に外部装置から転送され得る。(原告別紙1・甲2の2【0017】) [0026] Thetransceiver 140 canbeaUniversalAsynchronousReceiverand Transmitterthroughwhichdatacanbereceivedbytheprocessingunit 132 ofmicrocontroller 130 andtransmittedtoacomponentoutsidethemicrocontroller130.送受信機140 は、データがマイクロコントローラ130 の処理装置132 に受信され、マイクロコントローラ130 外の構成要素に送信される際に経由する汎用非同期送受信機であり 得る。(原告別紙1・甲2の2【0018】) [0027]・・・Theremotecontroller 150 canincludeadisplayscreendrivenbyadisplaycontroller 152, andamicrocont otecontroller 150 canincludeadisplayscreendrivenbyadisplaycontroller 152, andamicrocontroller 154 operabletoreceiveuser'sinputsontheremotecontroller 150, tocontrolgraphicalcontentshownonthe displayscreenoftheremotecontroller 150, andtointeractwiththemicrocontroller 130.リモートコントローラ150 は、表示制御部152 に駆動される表示画面と、リモートコントローラ150 へのユーザの入力を受信し、リモートコントローラ150 の表示画面に表示されるグラフィカルコンテンツを制御し、マイクロコントローラ130 と交信するように機能 し得るマイクロコントローラ154 を含み得る。(本件決定) [0028]・・・Ininitialstep 302, anewmassageprogrammaybeuploadedtotheservercomputer 103.第1 のステップ302 で、新しいマッサージプログラムはサーバコンピュータ103 にアッ プロードされ得る。(本件決定) [0029] Instep 304, theservercomputer 103 maysendoutanotificationaboutthereleaseofthenewmassageprogram, whichmayberelayedviathe sendoutanotificationaboutthereleaseofthenewmassageprogram, whichmayberelayedviatheservercomputer 102 totheterminaldevice 104. Theterminaldevice 104 canbe informedaboutthereleaseofnewmassageprogramsviatheapplicationprogram114.ステップ304 で、サーバコンピュータ103 は、新しいマッサージプログラムのリリースについての通知を送信し得る。この通知は、サーバコンピュータ102 を介して端末装置 104 に中継され得る。端末装置104 は、アプリケーションプログラム114 を介して新しい マッサージプログラムのリリースについて通知され得る。(本件決定) [0030] Instep 306, theservercomputer 102 canreceiveapurchaserequestfromtheterminaldevice 104, initiateapaymentprocedure, andsenda requesttotheservercomputer 103 fordownloadingthepurchasedmassageprogram.ステップ306 で、サーバコンピュータ102 は、端末装置104 から購入依頼を受信し、支払手続きを開始し、サーバコンピュータ103 に購入済みマッサージプログラムのダウンロードの要求を送信し得る。(本件決定) [003 タ102 は、端末装置104 から購入依頼を受信し、支払手続きを開始し、サーバコンピュータ103 に購入済みマッサージプログラムのダウンロードの要求を送信し得る。(本件決定) [0031] Inresponsetothedownloadrequestfromtheservercomputer 102,theservercomputer 103 instep 308 candeliveroneormorefileofthepurchasedmassageprogramtotheterminaldevice 104. Thepurchasedmassageprogrammaybedownloadedfromtheservercomputer 103 totheterminaldevice 104 viaInternet connection, forexample.サーバコンピュータ102 からのダウンロード要求に応じて、サーバコンピュータ103 はステップ308 で、購入済みマッサージプログラムの1 つまたは複数のファイルを端末装置 104 に送信し得る。購入済みマッサージプログラムは、例として、インターネット接続を介してサーバコンピュータ103 から端末装置104 にダウンロードされ得る。(本件決定) [0032] ・・・Instep 402, theapplicationprogram 114 runningontheterminaldevice 104 candisplayanimageframeFlasshowninFIG.5Alistingapluralityofmassagepr minaldevice 104 candisplayanimageframeFlasshowninFIG.5Alistingapluralityofmassageprograms 501 availableforpurchase. Thelistofavailablemassageprograms 501 canbeprovidedandupdatedbytheservercomputer 102 or 103. Whentheuserwantstopreviewonemassageprogramofinterest, theapplicationprogram 114 candisplayanimageframeF2 introducingtheselectedmassageprogram. AsbettershowninFIG.5B, theimageframeF2 canincludeafield 502 identifyingthenameofthemassageprogram, aportion 504 thatdescribesthecharacteristicsandfeaturesofthemassageprogram, andaBUYicon 506 anda CANCELicon 508 thatcanbeselectedbytheusertorespectivelyinitiateorcancelthepurchasetransaction.ステップ402 で、端末装置104 で実行されているアプリケーションプログラム114 spectivelyinitiateorcancelthepurchasetransaction.ステップ402 で、端末装置104 で実行されているアプリケーションプログラム114 は、購入可能な複数のマッサージプログラム501 を列挙している図5A に示されているように、画像フレームF1 を表示し得る。利用可能なマッサージプログラム501 のリストは、 サーバコンピュータ102 または103 により提供され更新され得る。ユーザが関心のあるマッサージプログラムをプレビューしたい場合、アプリケーションプログラム114 は、選択されたマッサージプログラムを紹介する画像フレームF2 を表示し得る。図5B によく示されているように、画像フレームF2 は、マッサージプログラムの名称を特定するフィールド502、マッサージプログラムの特性と特徴を描写する部分504、ユーザが購入取引を開 始または取り消しするためにそれぞれ選択可能な購入アイコン506 とキャンセルアイコン 508 を含み得る。(本件決定) [0033] Iftheuserwantstopurchasethemassageprogram, theapplicationprogram 114 instep 404 canconductapurchasetransactionwithrespecttothe selectedmassageprogram. Forexample, theapplicationprogram 114 candisplayaconfirmationwindowF3 asshowninFIG.5Crequestingtheusertoconfirmthe ram 114 candisplayaconfirmationwindowF3 asshowninFIG.5Crequestingtheusertoconfirmthepurchaseoftheselectedmassageprogramatthedisplayedprice, andthenquerycertainidentificationinformationviathequerypopupwindowF4 asshowninFIG.5D. ユーザがマッサージプログラムを購入したい場合、アプリケーションプログラム114 はステップ404 で、選択されたマッサージプログラムと関連する購入取引を実施し得る。たとえば、アプリケーションプログラム114 は、図5C に示されているように、選択されたマッサージプログラムを表示されている価格で購入することを確認するようユーザに要求する確認ウィンドウF3 を表示し、次いで図5D に示されているように、クエリポップアッ プウィンドウF4 を介して特定の識別情報を問い合わせ得る。(本件決定) [0034] Innextstep 406, theapplicationprogram 114 thencanproceedtodownloadthepurchasedmassageprogramfromtheservercomputer 103.次のステップ406 で、アプリケーションプログラム114 は続けて購入済みマッサージプ ログラムをサーバコンピュータ103 からダウンロードし得る。(本件決定) [0035] Oncethedownloadofthemassa 114 は続けて購入済みマッサージプ ログラムをサーバコンピュータ103 からダウンロードし得る。(本件決定) [0035] Oncethedownloadofthemassageprogramtotheterminaldevice 104iscompleted, theapplicationprogram 114 maydisplayaquerywindowF6 askingtheuserwhetherthedownloadedmassageprogramistobetransferredtothe massageapparatus 106. Uponconfirmationbytheuser, theapplicationprogram 114instep 408 canestablishaconnectionwiththemassageapparatus 106 andproceedtotransferthedownloadedmassageprogramtothemassageapparatus 106.マッサージプログラムの端末装置104 へのダウンロードが完了すると、アプリケーションプログラム114 は、ダウンロード済みマッサージプログラムをマッサージ装置106 に転 送するかをユーザに尋ねる、クエリウィンドウF6 を表示し得る。ユーザが確認すると、アプリケーションプログラム114 はステップ408 で、マッサージ装置106 との接続を確立し、続けてダウンロード済みマッサージプログラムをマッサージ装置106 に転送し得る。 [0036] Afterthetransferofthe で、マッサージ装置106 との接続を確立し、続けてダウンロード済みマッサージプログラムをマッサージ装置106 に転送し得る。 [0036] Afterthetransferofthemassageprogramtothemassageapparatus 106 iscompleted, theapplicationprogram 1 14 candisplayaquerywindowF8 asshowninFIG. 5Haskingtheuserwhetherthemassageapparatus 106 shouldstarttorunthemassageprogram. Inresponsetoanactivaterequest, theapplicationprogram 114 instep 410 cansendasignaltothemassageapparatus 106 totriggertheexecutionofthemassageprogramonthemassageapparatus 106. マッサージプログラムのマッサージ装置106 への転送が完了した後、アプリケーションプログラム114 は、マッサージ装置106 にマッサージプログラムの実行を開始させるかをユーザに尋ねる、図5H に示されているクエリウィンドウF8 を表示し得る。起動要求に応じて、アプリケーションプログラム114 はステップ410 で、マッサージ装置106 でマッサ ージプログラムの実行を開始するためにマッサージ装置106 に信号を送信し得る。(原告別紙1・甲2の2【0028】) [0037] In テップ410 で、マッサージ装置106 でマッサ ージプログラムの実行を開始するためにマッサージ装置106 に信号を送信し得る。(原告別紙1・甲2の2【0028】) [0037] InconjunctionwithFIGS. 1 and 2, FIG. 6 isaflowchartillustratingmethodstepsperformedbythemassageapparatus 106. Instep 602, the microcontroller 130 inthemassageapparatus 106 canturnonthewirelesscommunicationinterface 128 inresponsetoarequestreceivedfromtheterminaldevice 104 forestablishingaconnectionbetweentheterminaldevice 104 andthemassageapparatus 106. Theswitchofthewirelesscommunicationinterface 128 canbeperformedautomaticallybythesystem, ormanuallybyusingtheremote controller 150.図1 および図2 と関連して、図6 は、マッサージ装置106 が実行する方法のステップを描写するフローチャートである。ステップ602 で、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 は、端末装置104 から受信した、端末装置104 とマッサージ装置106 との間の ステップを描写するフローチャートである。ステップ602 で、マッサージ装置106 のマイクロコントローラ130 は、端末装置104 から受信した、端末装置104 とマッサージ装置106 との間の接続を確立する要求に応じて、無線通信インターフェース128 を起動し得る。無線通信イ ンターフェース128 の切換えはシステムにより自動で実行することもできるし、リモートコントローラ150 を使用して手動で実行することもできる。(原告別紙1・甲2の2【0029】) [0038] Instep 604, themassageapparatus 106 canreceiveoneormore encryptedfilecontainingtheprogramcodeofonemassageprogramandgraphicaldataoficonsassociatedtherewith. Thetransferofthefile(s) canbeconductedviathewirelesscommunicationinterface 128, e.g., throughBluetoothconnection.ステップ604 で、マッサージ装置106 は、1 つのマッサージプログラムのプログラムコードとそれに関連付けられたアイコンのグラフィカルデータを含む、1 つまたは複数の暗 号化されたファイルを受信し得る。ファイルの転送は、無線通信インターフェース128、例としてブルートゥース接続を介して実施し得る。(原告別紙1・甲2の2【0030】) [0039] Instep 606, themicrocontroller 130 candecryptt してブルートゥース接続を介して実施し得る。(原告別紙1・甲2の2【0030】) [0039] Instep 606, themicrocontroller 130 candecryptthefile(s) torecoverthemassageprogramcodeandthegraphicalicons (theiconsmaybedefined asbitmapfiles), convertthecodeofthemassageprogramintoamachineexecutableform, andthenrespectivelystorethemassageprogramcodeandtheiconsinthememory 136 andtheremotecontroller 150. Thegraphicaluserinterfaceattheremotecontroller 150 canbetherebyupdatedtodisplaytheicon(s) associatedwiththedownloadedmassageprogram. FIGS. 7 Aand 7Bareschematicviews illustratingexamplesofdisplayontheremotecontroller 150 withnodownloadedprogramsandafterthedownloadofanewmassageprogram. InFIG. 7 A, thedisplayoftheremotecontroller dafterthedownloadofanewmassageprogram. InFIG. 7 A, thedisplayoftheremotecontroller 150 canexemplaryshowawindowframeF9 indicatingthatthereisnodownloadedprograminthemassageapparatus 106. InFIG. 7B, the displayoftheremotecontroller 150 canshowaniconF10 indicatingthatthereisanewlydownloadedprogramavailableforselectionbytheuser.ステップ606 で、マイクロコントローラ130 は、マッサージプログラムコードとグラフィカルアイコン(アイコンはビットマップファイルとして定義し得る)を復元するためにファイルを復号し、マッサージプログラムのコードを機械が実行可能な形式に変換し、次い でマッサージプログラムコードとアイコンをそれぞれ、メモリ136 とリモートコントローラ150 に保存し得る。リモートコントローラ150 のグラフィカルユーザインターフェースはこのようにして、ダウンロード済みマッサージプログラムと関連付けられたアイコンを表示するように更新され得る。図7A および図7B は、ダウンロード済みプログラムがない状態と新しいマッサージプログラムをダウンロードした後の状態のリモートコントローラ 150 の表示の例を描写する概略図である。図7A で、リモートコントローラ150 の表示は、典型的な例として、マッサージ装置1 ージプログラムをダウンロードした後の状態のリモートコントローラ 150 の表示の例を描写する概略図である。図7A で、リモートコントローラ150 の表示は、典型的な例として、マッサージ装置106 にダウンロード済みプログラムがないことを示すウィンドウフレームF9 を示し得る。図7B で、リモートコントローラ150 の表示は、ユーザが選択可能な新しくダウンロードされたプログラムがあることを示すアイコンF10 を示し得る。(原告別紙1・甲2の2【0031】) [0040] Instep 608, inresponsetoanactivationsignal, themicrocontroller 130 thencanexecutethenewmassageprogramthroughthemassageunit 120 toapplyasequenceofmassageactionsonthebodyoftheuser. Theusercanactivatethemassageapparatus 106 toexecutethenewmassageprogramby, e.g., usingthe terminaldevice 104 ortheremotecontroller 150.ステップ608 で、起動信号に応じてマイクロコントローラ130 は、一連のマッサージ動作をユーザの身体に施すため、マッサージ部120 を介して新しいマッサージプログラムを実行し得る。ユーザは、例として端末装置104 またはリモートコントローラ150 を使用して新しいマッサージプログラムを実行するために、マッサージ装置106 を起動し得る。 ッサージプログラムを実行し得る。ユーザは、例として端末装置104 またはリモートコントローラ150 を使用して新しいマッサージプログラムを実行するために、マッサージ装置106 を起動し得る。 (原告別紙1・甲2の2【0032】) [0041] Whiletheforegoingdescribestheuseofawirelesstransmissionbetweentheterminaldevice 104 andthemassageapparatus 106, itisworthnotingthatothermethodscanbeapplicabletotransferanewmassageprogramtothe massageapparatus 106. Forexample, thenewmassageprogramdownloadedtotheterminaldevice 104 firstcanbestoredinanexternaldevice, e.g., anotherterminaldevice, aUSBmemorystickoranysuitablestoragedevices. Theexternaldevicethencanbeconnectedwiththemassageapparatus 106, andthenewmassageprogramcanbetransferredfromtheexternaldevicetothemassageapparatus 106 viatheUSBinterface 142. Af transferredfromtheexternaldevicetothemassageapparatus 106 viatheUSBinterface 142. Afterthetransferiscompleted, steps 606 and 608 canbeperformedasdescribedpreviouslytoinstallthenewmassageprograminthemassageapparatus 106.端末装置104 とマッサージ装置106 との間の無線送信の使用について上述したが、新しいマッサージプログラムのマッサージ装置106 への転送に他の方法も適用できることは注 目に値する。たとえば、端末装置104 にダウンロードされた新しいマッサージプログラムはまず、例として他の端末装置、USB メモリスティックまたは何らかの適切な記憶装置などの外部装置に保存され得る。外部装置は次いでマッサージ装置106 と接続され、新しいマッサージプログラムはUSB インターフェース142 を介して外部装置からマッサージ装置 106 に転送され得る。転送が完了した後、新しいマッサージプログラムをマッサージ装置 106 にインストールするため、前述のようにステップ606 および608 が実行され得る。 (原告別紙1・甲2の2【0033】) [0042] Atleastoneadvantageofthesystemsandmethodsdescribedhereinincludestheabilitytodownloadnewmassageprograms, performgraphicaluser escribedhereinincludestheabilitytodownloadnewmassageprograms, performgraphicaluser interfaceupdateontheremotecontrollerofthemassageapparatus, andusingeithertheremotecontrollerortheexternaldeviceforexecutionofnewdownloadedmassageprogramsonamassageapparatus. Accordingly, themassageapparatuscanbeusedininamoreflexiblemanner, andtheusercanenjoyenrichedmassageexperienceonthemassageapparatus. 本明細書で説明されているシステムと方法の少なくとも1 つの利点は、新しいマッサージプログラムをダウンロードし、マッサージ装置のリモートコントローラのグラフィカルユーザインターフェースの更新を実行し、マッサージ装置で新しくダウンロードされたマッサージプログラムを実行するためにリモートコンローラーまたは外部装置を使用する能力を含む。したがって、マッサージ装置はより柔軟な仕方で使用することができ、ユーザ はマッサージ装置の強化されたマッサージ体験を楽しむことができる。(原告別紙1・甲2の2【0034】) WHATISCLAIMEDIS;1. Amassageapparatuscomprising: amas しむことができる。(原告別紙1・甲2の2【0034】) WHATISCLAIMEDIS;1. Amassageapparatuscomprising: amassageunit;adriveroperabletodrivemotionofthemassageunit; andamicrocontrollerconnectedwiththedriver, whereinthemicrocontrollerisconfiguredto:connectwithanexternaldevice; receiveaprogramcodeofamassageprogramfromtheexternaldeviceandstorethemassageprograminamemory; andexecutethemassageprogramthroughthemassageunittoapplyasequenceofmassageactionsonabody.マッサージ装置であって、 マッサージ部と、前記マッサージ部の運動を駆動するように機能する駆動部と、前記駆動部と接続されたマイクロコントローラとを備え、前記マイクロコントローラは、外部装置と接続し、 マッサージプログラムのプログラムコードを前記外部装置から受信して前記マッサージプログラムをメモリに保存し、一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記マッサージプログラムを実行するように構成される、マッサージ装置(甲2の2【請求項1】) ムをメモリに保存し、一連のマッサージ動作を身体に施すために前記マッサージ部を介して前記マッサージプログラムを実行するように構成される、マッサージ装置(甲2の2【請求項1】) 12. Asystemofprovidingmassagerelatedservices, comprising:themassageapparatusaccordingtoclaim 1 ;afirstandasecondservercomputer; andaterminaldeviceoperableto:conductatransactionwiththefirstservercomputertopurchasethemassage program;downloadthemassageprogramfromthesecondservercomputer; andtransferthemassageprogramtothemassageapparatus.マッサージ関連サービスを提供するシステムであって、請求項1 に記載のマッサージ装置と、 第1 および第2 のサーバコンピュータと、前記マッサージプログラムを購入するために前記第1 のサーバコンピュータと取引を実施し、前記マッサージプログラムを前記第2 のサーバコンピュータからダウンロードし、前記マッサージプログラムを前記マッサージ装置に転送する ように機能する端末装置とを備える、システム(甲2の2【請求項12】) 【符号の説明】甲2の2【0036】 100 マッサージ関連サービスを提供するシステム 102 第 ように機能する端末装置とを備える、システム(甲2の2【請求項12】) 【符号の説明】 甲2の2【0036】 100 マッサージ関連サービスを提供するシステム 102 第1のサーバコンピュータ 103 第2のサーバコンピュータ 104 端末装置 106 マッサージ装置 114 アプリケーションプログラム 120 マッサージ部 122 駆動部 124 制御インターフェース 126 無線通信インターフェース 130 マイクロコントローラ 132 処理装置 134 第1のメモリ 136 第2のメモリ 138 入力/出力ポート 140 送受信機 142 USBインターフェース 150 リモートコントローラ 154 マイクロコントローラ 156 メモリF1画像フレーム F2画像フレーム F3確認ウィンドウ F4クエリポップアップウィンドウ F5ダウンロード進行状況ウィンドウ F6クエリウィンドウ [図1] [図2] [図3] [図4] [図5A] [図5B] [図5C] [図5D] [図5H] 以上
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