昭和36(オ)1080 所有権取得登記抹消登記手続等請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年10月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人弁護士木下重範の上告理由について。  原判示のような事実関係の下に

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判決文本文369 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人弁護士木下重範の上告理由について。 原判示のような事実関係の下において、上告人らにおいて、被上告人が判示権利をもはや行使しないものと信ずべき正当の事由を有するに至つたため、これを行使することが信義誠実に反すると認められる特段の事由ある場合に該当するものと認めることができないとした原判決の判断は、当裁判所もこれを正当として是認する。 論旨縷述するところは、ひつきよう右に反する独自の見解か、ないしは原判決の認定しない事実を基礎とする所見に外ならないものであつて、採るを得ない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下飯坂潤夫裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 1 -

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