【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士岩沢誠の上告理由について 本件において被上告人と訴外Dとの間
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士岩沢誠の上告理由について本件において被上告人と訴外Dとの間に本件農地一町歩について賃貸借の合意解除が成立したのは昭和二二年二月二五日であることは原判決の確定した事実である、(原判決理由中に控訴人とあるのは被控訴人の誤記と認める)そしてその当時施行の農地調整法九条三項、附則三項によると農地の賃貸借の当事者が賃貸借の解除若は解約を為し又は更新を拒もうとするには地方長官の許可を受けなければならなかつたのであるがその後昭和二二年一二月二六日法律第二四〇号による同条改正規定によると農地の賃貸借の合意解約についても同様許可を要することになつたのである、ところで賃貸借の解除又は解約ということは一方的意思表示で契約を解消させることをいうのであるから当事者の合意による解約はこれを含まないものであるといわなければならない、従つて前記改正前の農地調整法九条三項にいわゆる賃貸借の解除若は解約には合意解約を含まないものと解すべきである、然らば前記改正法律施行前に成立した本件農地の合意解約については地方長官の許可を要しなかつたものといわなければならないのであつて右と同一趣旨にいでた原判決は正当であるそれゆえ論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条八九条九五条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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