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昭和34(オ)1276 家屋収去土地明渡請求

裁判所

昭和35年10月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人野村均一、同大和田安春の上告理由について。原判決は、被上告人は原判示強制競売によつて本件建物及び宅地の所有権を取得したものである旨を認定判示しているのであつて、所論のように登記の推定力によつて被上告人がこれら物件の所有権者であることを認めたものでないことは同判文上明らかである。所論は原審の否定した事実若しくは原審において主張のない事実に基き、または原判決を正解せずして原審の認定判断を争うに帰着し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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