昭和43(あ)2617 業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年4月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤堯の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、運転者の報告 義務を規定した道路交通法七二条一項後段が、所論

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判決文本文557 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人加藤堯の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、運転者の報告 義務を規定した道路交通法七二条一項後段が、所論憲法の条項に違反するものでな いことは、当裁判所大法廷判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日判 決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかであり、右判例はいまなおこれ を変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。  同第二点の一は、単なる法令違反の主張であり、同第二点の二は、量刑不当の主 張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。  また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和四四年四月一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    飯   村   義   美             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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