【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤堯の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、運転者の報告 義務を規定した道路交通法七二条一項後段が、所論
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤堯の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、運転者の報告 義務を規定した道路交通法七二条一項後段が、所論憲法の条項に違反するものでな いことは、当裁判所大法廷判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日判 決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかであり、右判例はいまなおこれ を変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。 同第二点の一は、単なる法令違反の主張であり、同第二点の二は、量刑不当の主 張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四四年四月一日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 飯 村 義 美 裁判官 田 中 二 郎 裁判官 下 村 三 郎 裁判官 松 本 正 雄 裁判官 関 根 小 郷 - 1 -
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