昭和55(行ツ)61 裁決取消

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(行コ)42
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山崎清の上告理由第一点について  土地区画整理法一〇三条の規定に基づ

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判決文本文688 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山崎清の上告理由第一点について  土地区画整理法一〇三条の規定に基づく換地処分について被処分者がする審査請 求の請求期間の起算日は同人が換地処分の通知を受けてその処分があつたことを知 つた日の翌日であつて、同条四項の規定による公告がされた日の翌日ではないとし た原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、事案を異 にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができ ない。  同第二点について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論 の違法はない。論旨は、採用することができない。  同第三点について  行政不服審査法一四条一項の規定が所論の憲法各条に違反するものでないことは、 当裁判所昭和二五年(オ)第一一三号同二六年八月一日大法廷判決(民集五巻九号 四八九頁)の趣旨に徴し明らかである。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶 - 1 -             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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