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昭和25(あ)2502 麻薬取締法違反、医師法違反

裁判所

昭和26年9月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却

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302 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人木原一史の上告趣意(後記)第一点は、憲法違反を主張するけれども、その実質は刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、上告適法の理由にならない。同第二点及び被告人の上告趣意(後記)は、同四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年九月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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