271 文字
主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。職権により調査すると、申立人らは、昭和四三年一一月二八日東京地方裁判所裁判官の発した勾留状により勾留されていたが、同年一二月一三日釈放されたことが明らかであるから、本件抗告の理由について判断し、原決定を取り消す実益がなくなつたものといわなければならない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官松本正雄裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官飯村義美- 1 -
▼ クリックして全文を表示