【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意について。 しかし、憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは組織構成に偏頗のおそれ のない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人瀬戸藤太郎の上告趣意について。 しかし、憲法三七条にいわゆる公平な裁判所の裁判とは組織構成に偏頗のおそれのない裁判所の裁判の義であつて、被告人側から見て不公平と思われる裁判であるからといつて、同条に反するものといえないことは当裁判所の屡次の判例の趣旨とするところであるから、論旨第一点はとるをえないし、その余の論旨は原判決の証拠の取捨、事実認定若しくは刑の量定を非難するか、判示にそわない事実を独断して原判決の擬律に錯誤ありと主張するに帰し、明らかに、刑訴四〇五条に定める上告の理由に当らない。また記録を精査するも同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い裁判官全員一致で主文のとおり決定する。 昭和二六年七月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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