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平成27(ネ)10050 追加判決請求控訴事件

裁判所

平成27年6月18日 知的財産高等裁判所 4部 判決 控訴棄却 東京地方裁判所 平成27(ワ)5416

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1,068 文字

平成27年6月18日判決言渡同日原本受領裁判所書記官平成27年(ネ)第10050号追加判決請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第5416号判決 控訴人株式会社イー・ピー・ルーム 被控訴人国 主文 1 本件控訴を棄却する。2 控訴費用は控訴人の負担とする。事実及び理由 第1 控訴の趣旨別紙控訴状写しのとおりであり,要するに,原判決を取り消した上で,控訴人が国等を被告として提起した損害賠償請求事件(東京地方裁判所平成25年(ワ)第29155号(以下「別件事件」という。))の受訴裁判所が平成25年12月17日に言い渡した判決(以下「別件判決」という。)には,裁判を脱漏した部分があり,訴権の濫用,信義則に反する旨の裁判は誤りであるとの追加判決を求める趣旨と解される。第2 当裁判所の判断当裁判所も,本件訴訟を提起することによって,別件事件について,別件判決が誤りである旨の追加判決を求めることは許されないものというべきであって,本件訴えは不適法であり,かつ,その不備を補正することができないものであるから,口頭弁論を経ずに本件訴えを却下した原判決の判断は正当なものとして是認できる と判断する。その理由は,原判決の「事実及び理由」の2項記載のとおりであるから,これを引用する。控訴人は,裁判の脱漏部分の請求がなお裁判所に係属しているかどうかは訴訟上の争いであるから,裁判を脱漏した部分の判決を通常の民事訴訟で求めるのは適法である,原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を るのは適法である,原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。 原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を るのは適法である,原判決は訴訟終了宣言をしていないから,通常の民事訴訟の形式によって追加判決を求める訴えは適法であるなどと,るる主張するが,いずれも独自の見解にすぎない。よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。主文 知的財産高等裁判所第4部 裁判長裁判官 富田善範 裁判官 田中芳樹 裁判官 柵木澄子

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