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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人植垣幸雄の上告趣意について。しかし、裁判長が刑訴二九一条の手続が終つた後、証拠調に入る前に被告人を質問しても必ずしも違法でないことは、当裁判所屡次の判例であるから、所論刑訴四〇五条三号の判例違反の主張はその前提を欠き採用できない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二七年一二月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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