- 1 -令和4年(医ほ)第7号入院継続確認決定に対する抗告事件令和4年4月4日東京高等裁判所第5刑事部決定 主文 本件抗告を棄却する。 理由 1 本件は、傷害の事案に関し入院決定を受けた対象者について、指定入院医療機関の管理者の申立てに基づいて入院継続の確認の決定がされた事案である。 対象者の抗告の趣意は、要するに、対象行為はないから、原決定には事実誤認があるというのである。 2 しかしながら、入院継続の確認の決定に対し、対象行為が認められないことを理由とする抗告は許されないと解すべきである(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律51条1項1号の入院継続の確認の決定は、入院決定により入院している者について、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させて同法による医療を行う必要があると認める場合にされるものであり、対象行為についての事実認定を行うことは予定されておらず、同法64条2項にいう入院継続の確認の決定に対し抗告をすることができる重大な事実の誤認とは、入院継続の要否に係る事実について重大な事実の誤認があることをいい、対象行為の認定についての事実誤認を理由とする抗告を許す趣旨ではないと解される。)から、本件申立ては不適法である。 3 念のため検討しても、記録によれば対象行為は認められるし、対象者は、現時点においても対象行為を否定しており病識及び内省は得られていないため、服薬の必要性についての理解は深まっておらず、現状において、退- 2 -院後を見据えた疾病教育を行い、治療の必要性を理解させ、継続した服薬自己管 を否定しており病識及び内省は得られていないため、服薬の必要性についての理解は深まっておらず、現状において、退- 2 -院後を見据えた疾病教育を行い、治療の必要性を理解させ、継続した服薬自己管理を確保する必要があることなどを指摘して、対象者の入院を継続すべきことを確認した原決定の判断に不合理なところはない。 4 よって、同法68条1 項により、本件抗告を棄却する。 (裁判長裁判官伊藤雅人裁判官島戸純裁判官江見健一)
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