【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大橋茹の上告趣意は、違憲をいう点もあるけれども、すべて単なる訴訟法 違反の主張を出てないものであつて、刑訴四〇五条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋茹の上告趣意は、違憲をいう点もあるけれども、すべて単なる訴訟法違反の主張を出てないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原判決は職権により、第一審判決の心神耗弱の認定を事実誤認として、同判決を破棄すべきものと判断したのであるから、心神耗弱の認定を前提とする控訴趣意については、特に判断を示すまでもない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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