昭和27(あ)4738 賍物故買

裁判年月日・裁判所
昭和28年1月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人花房多喜雄の上告趣意は所論賍物故買の罪を、殊に所論知情の点を被告人 の自白だけで認定した第一審判決を是認した原判決

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判決文本文451 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人花房多喜雄の上告趣意は所論賍物故買の罪を、殊に所論知情の点を被告人の自白だけで認定した第一審判決を是認した原判決には、憲法第三八条三項及び刑訴三一九条二項の違反があるというけれど、第一審判決が所論の認定をなしたのは、被告人の自白(昭和二六年一二月一五日附検察官作成に係る被告人に対する供述調書の記載)だけによつたものではなく、同判決挙示の同証拠、就中証人A、B、及びCの各供述により認め得る諸般の情況等を綜合した結果によるものであること判文上明白であり、しかもこの認定はその証拠の内容に照らし肯認し得るのであるから、所論はその前提を欠くものであり刑訴四〇五条の上告理由に当らないまた記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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