昭和30(あ)2383 収賄

裁判年月日・裁判所
昭和32年1月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人木原円次の上告趣意について。  所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でない から、所

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判決文本文698 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人木原円次の上告趣意について。 所論は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、事案を異にし本件に適切でないから、所論はその前提を欠くものであつて、刑訴四〇五条三号の上告理由に当らない。そして、本件起訴状記載の公訴事実と第一審判決の判示認定事実との所論差異のごときは、公訴事実の同一性は勿論、訴因の同一性をも害するものとはいえないから、公訴事実に争のある通常の審理手続をするを以て足り、訴因変更のごとき特別手続をなすべきものではない。けだし、当法廷が屡々判示したごとく、訴訟法が訴因変更の手続を設けた趣旨は、予め審理の対象、範囲を明確にして、被告人の防禦に不利益を与えないためであるから(判例集八巻一号七一頁以下九五頁以下等参照)、公訴事実並びに訴因が同一性を有する限り、これらの同一性を害しない事実について、その変更手続をなすべきではない。なぜなら、公判審理中かゝる事実の存否につき疑問を生ずる度毎に、裁判所が一々これが変更手続をなすがごときは、たゞに無用であるばかりでなく、往々当事者をして裁判所が予断を抱くものと疑わしめる虞がなくはないからである。されば、原判決が、所論差異につき訴因変更等の手続を講ずることなく審判することができる旨判示したのは、結局正当であつて、論旨は職権事由としても採るを得ない。 よつて、刑訴四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和三二年一月二四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫- 2 - 藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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