昭和33(う)1571 強姦致傷被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和33年11月12日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件各控訴を棄却する。          理    由  被告人Aの弁護人石橋信の控訴理由、被告人Bの弁護人徳岡一男の控訴理由、同 安藤国次の控訴理由、被告人Cの弁護人中島登喜

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判決文本文1,200 文字)

主文 本件各控訴を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人石橋信の控訴理由、被告人Bの弁護人徳岡一男の控訴理由、同安藤国次の控訴理由、被告人Cの弁護人中島登喜治、神垣秀六の控訴理由は、いずれも、末尾に添附する各控訴趣意書と題する書面に記載するとおりである。 <要旨第一>ところで、犯罪の被害者またはその法定代理人が、司法警察員または検察官に対し、犯罪事実を申告して、</要旨第一>犯人に対する処罰を求める意思を表示したときは、これ明らかに告訴ありたるものというに妨げないのであるから、それが口頭によつてなされたものに、その旨を録取した書面が「供述調書」の形式をとつたものであつても、当然に、それは刑訴法第二四一条第二項にいう調書というべきである。本件事犯の被害者〇〇〇〇子の法定代理人である実母Dの司法警察員Eに対する供述調書(昭和三二年八月二五日付)の内容を見るに、そこには本件事犯につき犯人に対する処罰を求める旨の意思が表示されていることが明らかであるのであるから、該調書はまさに告訴権者Dの告訴を録取した有効な告訴調書といわなくてはならないし、また、被害者〇〇〇〇子の検察官に対する供述調書(同年九月一三日付)においても、明らかに右と同様の趣旨を観取し得られるのであるから、本件事犯につき告訴のあつたことは、一点疑うの余地はない。 だから、被告人Bに対する本件公訴の提起(同月一四日)の手続は法律上何等欠くる所はないのであつて、弁護人徳岡一男の論旨第一点にいうがごとく、公訴棄却の判決をなすべき筋合ではない。次に、本件は最初、強姦致傷の訴因をもつて公訴が提起されたのであるが、原審第九回公判において、強姦の訴因が予備的に<要旨第二>追加されたのであつた。訴因の予備的追加は追起訴ではない。だから、訴因の予備的追加前 最初、強姦致傷の訴因をもつて公訴が提起されたのであるが、原審第九回公判において、強姦の訴因が予備的に<要旨第二>追加されたのであつた。訴因の予備的追加は追起訴ではない。だから、訴因の予備的追加前に告訴の取消があ</要旨第二>つたとしても、その取消は法律上有効な取消ということはできない。しかも、告訴の取消は告訴と同様に、検察官または司法警察員に対する意思表示によつてなされなければならないのであつて、ただ、単に示談が成立したという事実を捉えて、これを告訴の取消と同一視しようとする所論のごときは、まつたく、独自の見解の域を脱せざる主張たるに過ぎない。本件公訴の提起前に有効な、告訴の取消のあつたことを認むべき跡の絶えてない以上、本件公訴を棄却する判決をなすべきいわれはない。よつて、弁護人徳岡一男の論旨第一点の所論は、すべて採用するに由なく、従つて、該論旨は理由ないものといわなくてはならない。 (その他の判決理由は省略する。)(裁判長判事中野保雄判事尾後貫荘太郎判事堀真道)

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